戦国登販登録販売者試験 過去問
過去問・解説試験概要お問い合わせ料金プラン

登録販売者 2025年 北海道・東北 問97


問題文

医薬品の広告や販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。 b 販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬品の販売広告に含まれない。 c 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、該当するものと判断されている。 d 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

🔒 解説は解答すると表示されます

医薬品の販売広告【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:漢方の構成生薬の作用を個別に説明するのは不適当で、POPも広告に含まれます。
正しい組み合わせは4です。aは誤、bは誤、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。

解法ステップ

  1. aは「個々の生薬成分の作用を個別に説明することが望ましい」という部分を確認します。手引きでは、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。
  2. bは「POP広告は販売広告に含まれない」という断定に注目します。手引きには、POP広告も販売広告に含まれるとあります。
  3. cは広告に該当するための3要件を確認します。顧客を誘引する意図、特定商品の名称、一般人が認知できる状態のすべてを満たす場合、広告に該当します。
  4. dは「承認前」の広告について問うています。承認前の医薬品等の広告は禁止されているため、a・b・dが誤、cが正の組み合わせを選びます。

選択肢別の誤答解説

a

× 個々の生薬成分の作用を個別に挙げて説明することが望ましい → ○ 構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当です。
漢方処方製剤の効能効果は、配合された生薬が相互に作用することを踏まえたものです。そのため、個々の生薬の作用を取り出して説明するのは適切ではありません。

b

× POP広告は販売広告に含まれない → ○ POP広告も販売広告に含まれます。
POPは、購買時点広告という意味です。店頭・店内のポスターやステッカー、ディスプレーなども、一般用医薬品の販売広告に含まれます。

c

この記述は正しいです。
広告に該当するかどうかは、次の3要件をすべて満たすかで判断されます。
  • 顧客を誘引する意図が明確であること
  • 特定の医薬品の商品名が明らかであること
  • 一般人が認知できる状態であること
「いずれの要件も満たす」とあるため、3つすべてが必要という説明になっています。

d

× 承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる → ○ 承認前の医薬品等の広告は禁止されています。
医薬品は、承認を受ける前に広告できません。「名称に関する広告ならよい」と例外扱いしている点が誤りです。
組み合わせの照合では、選択肢1はa・b・d、選択肢2はa・d、選択肢3はa・c、選択肢5はb・c・dの正誤が、各記述の判定と異なります。

よくある誤解

  • POPは広告に含まれないと思いがちですが、店頭・店内のポスターやステッカーなども販売広告です。
  • 広告の3要件は、どれか1つを満たせばよいと読み違えやすいです。「いずれの要件も」は、3つすべてを満たすという意味です。
  • 承認前でも名称だけなら広告できると考えるのは誤りです。承認前の医薬品等の広告は禁止されています。

補足コラム

効能効果の広告では、承認された内容を正確に伝えることが大切です。漢方処方製剤などで効能効果に付された前提条件、いわゆる「しばり表現」を省いて広告することも、原則として認められていません。

FAQ

Q. 商品名を出さず、医薬品の特徴だけを紹介した場合も広告になりますか?
A. 手引きに示された広告該当性の判断では、「特定の医薬品の商品名が明らかであること」も要件の一つです。ただし、個別の表示が広告に当たるかどうかは、表示の内容や方法を踏まえて判断されます。

関連キーワード: 医薬品の販売広告、POP広告、広告該当性の3要件、承認前の医薬品、漢方処方製剤の効能効果
← 前の問題へこの年度をクイズで解く次の問題へ →
戦国登販クイズ機能

\ せっかくなら /

登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?

クイズ画面へ遷移する→

すぐに利用可能!

©︎2026 登録販売者試験 過去問学習サイト

このサイトについてブログプライバシーポリシー利用規約特商法表記開発者について