登録販売者 2025年 北海道・東北 問96
問題文
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、店舗販売業者が当該店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢
b 当該医薬品を購入しようとする者の住所
c 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
d 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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濫用等のおそれのある医薬品の販売確認【登録販売者解説】
正解の理由
若年者の氏名・年齢、購入状況、超過購入の理由を確認し、購入者の住所は必須確認事項に含まれません。
この組合せに当たるのは2です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、濫用等のおそれのある医薬品の販売に関する規定です。
解法ステップ
- aの「若年者」と「氏名及び年齢」に注目します。若年者の場合、氏名と年齢の確認が規定されています。
- bの「住所」は、規定された確認事項に挙げられているかを見ます。
- cは「他の販売業者からの購入状況」、dは「必要な数量を超える場合の理由」が確認事項です。
- a正・b誤・c正・d正の組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- a 正しいです。 購入しようとする者が若年者の場合、その者の氏名と年齢を確認します。若年者については、本人の確認に関する事項が追加されていると覚えましょう。
- b 誤りです。 購入しようとする者の住所は、この規定で必ず確認させる事項として挙げられていません。氏名・年齢と住所を混同しないことがポイントです。
- c 正しいです。 使用しようとする者が、他の薬局開設者・店舗販売業者・配置販売業者から、対象医薬品やほかの濫用等のおそれのある医薬品を購入・譲受けした状況も確認事項です。購入しようとする者自身の状況も規定に含まれています。
- d 正しいです。 適正な使用に必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認します。
選択肢の組合せも確認しましょう。
- 1:a・b・c・dをすべて正としていますが、bが誤りです。
- 3:a・b・c・dを正・正・誤・誤としていますが、b・c・dが異なります。
- 4:a・b・c・dを誤・誤・正・誤としていますが、a・dが異なります。
- 5:a・b・c・dを誤・正・誤・正としていますが、a・b・cが異なります。
よくある誤解
- 確認事項を「本人確認」とまとめて、規定にない住所まで必須だと思い込むことがあります。必須確認事項として列挙された内容を見分けましょう。
- cを「購入者本人の状況が書かれていないから誤り」と判断しがちです。cは、使用者の購入状況という確認事項を述べています。規定では、購入しようとする者と使用しようとする者の状況が確認対象です。
- dの「理由」は、数量を超えても必ず販売するという意味ではありません。理由を確認したうえで、必要と認められる数量に限って販売します。
補足コラム
確認した内容を勘案し、販売できるのは適正な使用のために必要と認められる数量に限られます。確認することと、希望された数量をそのまま販売することは別です。
FAQ
購入する人と、実際に使用する人が異なる場合、購入状況は誰について確認しますか?
購入しようとする者と使用しようとする者の両方について、他の販売業者からの購入・譲受け状況が確認対象です。
関連キーワード: 濫用等のおそれのある医薬品、若年者の氏名・年齢、購入状況、適正な使用数量

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