登録販売者 2025年 北海道・東北 問90
問題文
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときに書面に記載しなければならない事項として、正しいものの組み合わせはどれか。
a 購入者の連絡先
b 購入者の症状
c 販売の日時
d 数量
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、d)
4:(c、d)(正解)
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第一類医薬品の販売記録事項【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:第一類医薬品の販売記録には「数量」と「販売の日時」が含まれます。
正しい組み合わせは4(c、d)です。c「販売の日時」とd「数量」は、記載事項に定められています。a「購入者の連絡先」とb「購入者の症状」は、この規定の記載事項ではありません。
厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事関係法規・制度」では、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したとき、品名、数量、販売又は授与の日時、薬剤師の氏名などを書面に記載することとされています。
解法ステップ
- 選択肢の「購入者の連絡先」「購入者の症状」より先に、「販売の日時」「数量」が規定の記載事項に含まれるかを確認します。
- cとdが記載事項だと分かれば、両方を含む選択肢に絞れます。
- c・dの組み合わせである4を選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 購入者の連絡先
×(購入者の連絡先)→ ○(品名、数量、販売又は授与の日時など)
第一類医薬品を販売したときの記録事項として、購入者の連絡先は挙げられていません。別の記録や確認の規定と混同しないようにしましょう。 -
b 購入者の症状
×(購入者の症状)→ ○(品名、数量、販売又は授与の日時など)
購入者の症状は、この規定で書面に記載する事項ではありません。 -
c 販売の日時
第一類医薬品を販売したときに記載する事項です。「販売又は授与の日時」として定められています。 -
d 数量
第一類医薬品を販売したときに記載する事項です。販売した医薬品の数量を記録します。
よくある誤解
- 購入者の連絡先を確認する規定と、第一類医薬品の販売時に書面へ記載する規定を混同しやすいです。
- 販売時に購入者の情報を聞き取ることがあっても、それだけで法律上の記載事項になるとは限りません。問題では、規定に列挙された項目かどうかを見ます。
- 「症状」は販売時の相談で話題になり得ますが、この書面の記載事項とは別です。
補足コラム
第一類医薬品の販売時に記載する事項には、品名、数量、販売又は授与の日時のほか、販売した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名、購入者が情報提供の内容を理解したことの確認結果などがあります。販売日時と数量だけでなく、薬剤師や情報提供に関する項目も押さえておきましょう。
FAQ
Q. この販売記録は何年間保存しますか?
A. 第一類医薬品の販売時に記載した書面は、記載した日から2年間保存します。
A. 第一類医薬品の販売時に記載した書面は、記載した日から2年間保存します。
関連キーワード: 第一類医薬品、販売記録、数量、販売日時、薬剤師の氏名、保存期間

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