登録販売者 2025年 北海道・東北 問91
問題文
店舗販売業者及び配置販売業者が行う一般用医薬品の情報提供に関する以下の記述の正誤のうち、正しい組み合わせはどれか。
a 第二類医薬品を販売する場合には、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。
b 一般用医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者から相談があった場合には、情報の提供を行った後に、販売し又は授与しなければならない。
c 第三類医薬品を販売する場合には、購入者から質問等がなくても、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報提供をさせることが望ましい。
d 指定第二類医薬品を販売する場合には、当該指定第二類医薬品を購入しようとする者等が、禁忌事項を確認すること及び当該医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を、確実に認識できるようにするために必要な措置を講じなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:誤
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一般用医薬品の情報提供【登録販売者解説】
正解の理由
第二類は情報提供に努める、第三類は情報提供が望ましい、相談があれば情報提供後に販売、指定第二類は必要な措置が必須です。
正しい組合せは2で、aは誤り、b・c・dは正しいです。根拠は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、リスク区分ごとの情報提供と相談対応に関する項目です。
正しい組合せは2で、aは誤り、b・c・dは正しいです。根拠は厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、リスク区分ごとの情報提供と相談対応に関する項目です。
解法ステップ
- aの「必ず書面」「提供させなければならない」に注目します。第二類の情報提供は、義務ではなく「努めなければならない」です。
- bの「相談があった場合」と「情報提供の後に販売」の順序を確認します。
- cの第三類については、質問がなくても情報提供が「望ましい」とされます。
- dの指定第二類については、禁忌(きんき)事項の確認や相談を勧める旨を認識できるよう、必要な措置が必要です。
選択肢別の誤答解説
a
×「必ず書面を用いて、情報を提供させなければならない」→ ○「必要な情報を提供させるよう努めなければならない」
第二類医薬品では、薬剤師または登録販売者に必要な情報を提供させるよう努めます。「必ず書面で」という義務ではありません。義務の強さと、書面の要否の両方が書き換えられています。
b
購入者などから一般用医薬品について相談があった場合は、情報提供を行った後に販売または授与します。相談への対応が販売後でよい、ということではありません。
c
第三類医薬品では、購入者から質問がなくても、必要な情報提供をさせることが望ましいとされています。「望ましい」は、第二類の「努めなければならない」と異なる表現です。
d
指定第二類医薬品を販売または授与する場合は、購入しようとする人などが、禁忌事項の確認や薬剤師・登録販売者への相談を勧める旨を確実に認識できるよう、必要な措置を講じなければなりません。
組合せの照合
- 選択肢1は、aを「正」としている点が誤りです。
- 選択肢3は、aを「正」、bを「誤」としている点が誤りです。
- 選択肢4は、aを「正」、cを「誤」としている点が誤りです。
- 選択肢5は、aを「正」、dを「誤」としている点が誤りです。
- 2は、aを「誤」、b・c・dを「正」としており、記述ごとの判断と一致します。
よくある誤解
- 「情報提供が必要」と書かれていると、必ず書面で行う義務まであると思いがちです。第二類の記述では、「必要な情報」と「書面による義務」を分けて見ます。
- 「努めなければならない」と「望ましい」を同じ強さだと考えがちです。区分ごとに手引きの表現をそのまま覚えましょう。
- 指定第二類について、情報提供だけの規定だと思いがちです。禁忌事項の確認や相談を勧める旨を認識できるようにする措置も問われます。
補足コラム
情報提供の表現は、リスク区分と相談の有無を組み合わせて整理します。
- 第二類:必要な情報を提供させるよう努める
- 第三類:必要な情報を提供させることが望ましい
- 一般用医薬品について相談があった場合:情報提供を行った後に販売または授与する
- 指定第二類:禁忌事項の確認や相談を勧める旨を認識できるよう、必要な措置を講じる
FAQ
第一類医薬品の情報提供も、第二類と同じ表現ですか?
異なります。手引きでは、第一類医薬品について、薬剤師による情報提供に関する規定が設けられています。第二類の「努めなければならない」と混同しないようにしましょう。
異なります。手引きでは、第一類医薬品について、薬剤師による情報提供に関する規定が設けられています。第二類の「努めなければならない」と混同しないようにしましょう。
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