戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問100


問題文

医薬品の販売方法に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業者が、許可を受けた店舗以外の場所を拠点に、医薬品を販売する行為は認められている。 b 医薬品の販売等に従事する専門家は、医薬品を多量に購入する者等に対して、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。 c 店舗販売業者は、在庫処分の目的で効能効果が重複する医薬品を組み合わせて販売することができる。 d 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:正、b:誤、c:正、d:正

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医薬品の販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

販売方法は、許可を受けた場所・販売の目的・購入者の安全性で判断します。
正しい組合せは4です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」(令和7年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の「医薬品の販売方法」と「組み合わせ販売」です。

解法ステップ

  1. aの「許可を受けた店舗以外の場所を拠点に」という部分に注目します。店舗販売の場所に関する規定を思い出します。
  2. bの「多量に購入する者」への対応を確認します。事情を尋ね、状況によって販売を差し控えるという対応が手がかりです。
  3. cは「在庫処分の目的」がポイントです。組み合わせ販売は、購入者の利便性のために行うものです。
  4. dは「医薬品を懸賞や景品として授与」と「原則として認められていない」の組合せが適切かを確認します。

選択肢別の誤答解説

記述a

×「許可を受けた店舗以外の場所を拠点に販売できる」→ ○「許可を受けた店舗による販売等以外の方法で、医薬品を販売等してはならない」
店舗販売業者は、許可を受けた店舗以外の場所を拠点として医薬品を販売することはできません。許可を受けた場所とは異なる場所を販売の拠点にすると、購入者の安全確保や販売側の責任の所在が不明確になるおそれがあります。

記述b

医薬品を多量に購入する人などに対しては、専門家が積極的に事情を尋ね、慎重に対応します。状況によっては販売を差し控えるべきです。購入者が求めるままに販売すると、不適切な使用や無許可販売に結びつくおそれがあるためです。

記述c

×「在庫処分の目的で組み合わせて販売できる」→ ○「購入者の利便性のために、合理性のある範囲で組み合わせる」
在庫処分など、販売側の都合で医薬品を組み合わせることは認められません。また、効能効果が重複する組合せや、相互作用によって保健衛生上の危害が生じるおそれがある組合せも不適当です。

記述d

医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。なお、医薬品ではなくキャラクターグッズなどの景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。

組合せの確認

  • 選択肢1は、cを正、dを誤としている点が異なります。
  • 選択肢2は、aを正としている点が異なります。
  • 選択肢3は、aを正、bを誤、cを正、dを誤としており、すべての記述の正誤が異なります。
  • 選択肢5は、aを正、bを誤、cを正としている点が異なります。

よくある誤解

  • 「許可を受けた店舗以外でも販売できる」と、インターネットなどを通じた販売と混同しないようにしましょう。ここで問われているのは、許可を受けた店舗以外を販売の拠点にすることです。
  • 医薬品どうしを組み合わせることがすべて禁止なのではありません。購入者の利便性のためで、組合せに合理性があり、情報提供を十分に行える範囲なら認められます。
  • 「景品はすべて禁止」ではありません。原則として認められていないのは、医薬品そのものを懸賞や景品として授与することです。

補足コラム

医薬品どうし、または医薬品とほかの物品を組み合わせる場合は、購入者の利便性のためであることが前提です。組み合わせる医薬品について十分に情報提供できる範囲であり、合理性が必要です。効能効果が重複する組合せや、相互作用による危害のおそれがある組合せは不適当です。また、外箱などに記載された法定の表示が、組み合わせ販売用の容器の外から明瞭に見える必要があります。

FAQ

Q. 医薬品と体温計などを一緒に販売することはできますか?
A. 購入者の利便性のためで、医薬品の用途を補助する目的の範囲にあり、組合せに合理性が認められる場合は可能です。
Q. 医薬品を購入者に無料で渡す場合も、景品の規定に関係しますか?
A. 医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていません。販売時の景品として医薬品を渡すケースも、この原則を確認しましょう。

関連キーワード: 店舗による販売、販売場所、慎重な販売対応、組み合わせ販売、景品授与
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