戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問99


問題文

医薬品の広告に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。なお、キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アンズは果実を可食部とする食品である。
a アンズやアンズを加工して製造された食品の記事に、キョウニンの効能効果を説明し、広告してよい。 b キョウニンが漢方処方製剤の構成生薬のひとつであるとき、キョウニンの効能効果のみをもって、この漢方処方製剤の効能効果を説明してはならない。 c 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜する広告は、承認されている内容を正確に反映した広告とはいえない。 d チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載することは認められていない。

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤(正解)
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:正、b:正、c:誤、d:正

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医薬品広告の効能効果表現【登録販売者解説】

正解の理由

食品の広告で生薬の効能をうたうことはできず、漢方処方製剤は構成生薬ごとの作用だけで説明できません。
正しい組合せは1です。aは誤、bは正、cは正、dは誤です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「適正な販売広告」です。

解法ステップ

  1. aは「食品の記事」と「キョウニンの効能効果」の組合せに注目します。食品の広告で生薬の効能を説明してよいかを判断します。
  2. bは「キョウニンの効能効果のみ」という部分を見ます。漢方処方製剤の効能効果を、構成生薬一つの作用だけで説明できるかがポイントです。
  3. cは「同じ有効成分」と「医療用医薬品の効能効果をそのまま」の部分を確認します。同じ成分でも、一般用医薬品の承認内容を正確に表しているかが問われています。
  4. dは「同一紙面に併せて掲載することは認められていない」という断定に注目します。同じ紙面への掲載自体は禁止されていません。

選択肢別の誤答解説

記述ごとの判定

  • a 誤
    アンズの果実を使った食品の記事で、キョウニンの効能効果を説明して広告することはできません。食品の広告で医薬品のような効能効果をうたうと、生活者に誤解を与えるおそれがあります。キョウニンはアンズ等の種子を基原とする生薬であり、アンズの果実が食品であることとは区別して考えます。
  • b 正
    漢方処方製剤の効能効果は、配合された構成生薬が相互に作用することによるものです。そのため、キョウニンの効能効果だけを取り出して、漢方処方製剤の効能効果を説明するのは不適当です。
  • c 正
    一般用医薬品と同じ有効成分を含む医療用医薬品があっても、医療用医薬品の効能効果をそのまま広告に使うことはできません。広告は、その一般用医薬品について承認された内容を正確に反映する必要があります。
  • d 誤
    医薬品と食品などを同じチラシやパンフレットに掲載すること自体は問題ありません。ただし、医薬品ではない製品に医薬品のような効能効果があると誤解させる表示をすると、未承認の医薬品の広告とみなされる場合があります。

組合せ選択肢の照合

  • 選択肢2は、a・b・dの正誤が正しい組合せと異なります。
  • 選択肢3は、c・dの正誤が正しい組合せと異なります。
  • 選択肢4は、a・bの正誤が正しい組合せと異なります。
  • 選択肢5は、a・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。

よくある誤解

  • **「生薬を基原とする食品なら、その生薬の効能も説明できる」**とは限りません。食品と医薬品は、広告でうたえる内容を分けて考えます。
  • **「漢方処方製剤に含まれる生薬の作用を説明すれば、処方全体の効能も説明できる」**という考えは誤りです。構成生薬の作用を個別に挙げて、処方全体の効能を説明することは不適当です。
  • **「医薬品と食品を同じ紙面に載せるのは禁止」**ではありません。禁止されているのは、医薬品ではない製品を医薬品のように見せるなど、誤認を招く広告です。

補足コラム

広告に当たるかどうかは、①購入を促す意図が明確、②特定の医薬品の商品名が明らか、③一般の人が認知できる状態、という3つの要件を満たすかで判断されます。チラシや店頭のPOPなども、販売広告に含まれる場合があります。

FAQ

食品に、含まれている生薬の名前を載せることもできませんか?
生薬の名前を載せることと、その生薬の医薬品的な効能効果を広告することは別です。この問題では、食品の記事でキョウニンの効能効果を説明する点が誤りです。
医薬品と食品を同じチラシに載せるときは、何に注意しますか?
食品に医薬品のような効能効果があると誤解されないようにします。同じ紙面への掲載自体は禁止されていません。

関連キーワード: 医薬品広告、効能効果、漢方処方製剤、構成生薬、承認内容、食品広告
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