戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問98


問題文

特定販売に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業者は、店舗に貯蔵又は陳列していない一般用医薬品でも、購入しようとする者の求めに応じて、特定販売にて販売することができる。 b 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、ホームページに相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先を見やすく表示する必要がある。 c 店舗販売業者は、一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合、その店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。 d 薬局開設者は、特定販売により薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売することができる。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:正、b:誤、c:誤、d:正
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正

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特定販売の販売要件【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:特定販売でも、販売できるのは薬局・店舗に貯蔵または陳列している対象医薬品です。
照合すると、aは誤、b・c・dは正です。この組合せに当たるのは3です。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の特定販売に関する規定です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、特定販売の対象や広告の表示事項、相談への対応が定められています。

解法ステップ

  1. aは「購入しようとする者の求めに応じて」という部分だけでなく、販売できる医薬品の条件を確認します。店舗に貯蔵・陳列していない医薬品も販売できる、としている点が判断の手がかりです。
  2. bは、インターネット広告に「相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」を見やすく表示するかを確認します。
  3. cは、相談応需の希望が対面または電話であった場合、薬剤師または登録販売者が対面または電話で情報提供する規定と照らします。
  4. dは、特定販売の対象となる薬局製造販売医薬品に、毒薬・劇薬を除くという条件があるかを見ます。

選択肢別の誤答解説

a 誤り

×「店舗に貯蔵又は陳列していない一般用医薬品でも販売できる」→ ○「店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売する」
購入希望者から求められたとしても、店舗販売業者が特定販売できるのは、その店舗に貯蔵または陳列している一般用医薬品です。「求めがあれば、店舗にない商品も販売できる」と読み替えないようにしましょう。

b 正しい

インターネットで特定販売の広告をするときは、ホームページに必要な情報を見やすく表示します。表示事項には、相談時及び緊急時の電話番号その他の連絡先が含まれます。

c 正しい

一般用医薬品の特定販売でも、購入しようとする人などから対面または電話で情報提供を希望された場合は、薬剤師または登録販売者に、その方法で情報提供を行わせなければなりません。特定販売であることを理由に、相談への対応を省略することはできません。

d 正しい

特定販売の対象には、一般用医薬品のほか、薬局製造販売医薬品も含まれます。ただし、薬局製造販売医薬品のうち毒薬・劇薬に当たるものは除かれます。

選択肢1

aを正、c・dを誤としているため、3か所が記述と一致しません。aは店舗に貯蔵・陳列していない医薬品まで販売できるとはいえず、cの相談時の情報提供とdの薬局製造販売医薬品の扱いは正しい記述です。

選択肢2

aを正、bを誤、dを誤としているため、3か所が一致しません。aは誤りであり、bの連絡先の表示とdの薬局製造販売医薬品に関する記述は正しいものです。

選択肢4

aを正、b・cを誤としているため、3か所が一致しません。店舗にない医薬品まで販売できるとはいえず、広告での連絡先表示と、相談希望時の情報提供はいずれも必要です。

選択肢5

cを誤としている点が一致しません。一般用医薬品の特定販売でも、対面または電話で相談を希望された場合は、薬剤師または登録販売者にその方法で情報提供を行わせます。a・b・dの正誤は記述と一致しています。

よくある誤解

  • 「購入者が希望すれば販売できる」と、販売できる医薬品の範囲まで広げてしまう誤りです。まず「店舗に貯蔵・陳列しているか」を確認します。
  • 「インターネット広告だから、連絡先は掲載しなくてもよい」と考えるのは誤りです。相談時・緊急時の連絡先も表示事項です。
  • 「特定販売では対面での相談対応はしない」と決めつけないことが大切です。希望があれば、対面または電話で情報提供を行います。

補足コラム

特定販売の広告では、取り扱う医薬品の区分ごとの表示も必要です。手引きでは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品を区分して表示することが示されています。「連絡先の表示」と「医薬品の区分表示」は、どちらも広告の要件として覚えましょう。

FAQ

特定販売のホームページは、誰でも閲覧できるものであればよいですか?
特定販売の広告をインターネットで行う場合は、都道府県知事等と厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行うことが定められています。
特定販売は、一般用医薬品だけが対象ですか?
一般用医薬品のほか、毒薬・劇薬を除く薬局製造販売医薬品も対象に含まれます。

関連キーワード: 特定販売、店舗販売業、薬局製造販売医薬品、インターネット広告、相談応需
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