戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問97


問題文

店舗販売業者が、法第29条の4の規定に基づき、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 b 勤務する登録販売者の販売従事登録証 c 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説 d 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説

選択肢

1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)

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店舗における掲示事項【登録販売者解説】

正解の理由

店舗の掲示事項には、勤務者の区別・医薬品の区分や解説・健康被害の救済制度が含まれますが、販売従事登録証そのものは含まれません。
正しい組合せは5です。記述は、aが正、bが誤、cが正、dが正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局又は店舗における掲示」です。

解法ステップ

  1. 「掲示する説明」と「従業者が所持・提示する証明書」を分けて考えます。名札等による区別の説明は、掲示事項に含まれます。
  2. 医薬品のリスク区分の定義・解説と、健康被害の救済制度の解説も、掲示事項に含まれます。
  3. 販売従事登録証は掲示事項の一覧にありません。a・c・dを正、bを誤とする組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しいです。 店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明は、見やすい場所に掲示する事項です。選択肢1・4は、aを誤としているため、この点が違います。
  • b 誤りです。 勤務する登録販売者の販売従事登録証そのものは、掲示事項として挙げられていません。掲示するのは、勤務者の区別や氏名、担当業務などに関する情報です。選択肢1・2・4は、bを正としているため、この点が違います。
  • c 正しいです。 要指導医薬品と第一類・第二類・第三類医薬品の定義および解説は、掲示事項です。選択肢2・4は、cを誤としているため、この点が違います。
  • d 正しいです。 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説も、掲示事項です。選択肢1・3は、dを誤としているため、この点が違います。
組合せごとに見ると、選択肢1はa・b・d、選択肢2はb・c、選択肢3はd、選択肢4はa・b・cの正誤が、記述の正しい判定と異なります。選択肢5は、a正・b誤・c正・d正で一致します。

よくある誤解

  • **「登録販売者に関するものだから、販売従事登録証も掲示する」**と考えがちです。掲示事項は、登録証ではなく、勤務者の区別・氏名・担当業務などに関する情報です。
  • **「掲示するのは営業時間や連絡先などの店舗情報だけ」**と思い込まないようにしましょう。医薬品の区分や救済制度の解説も掲示対象です。
  • 「定義並びにこれらに関する解説」のように、掲示事項をまとめて示す表現も見落としやすいポイントです。

補足コラム

店舗の掲示事項には、許可の区分、店舗の名称や許可証の記載事項、管理者の氏名、取り扱う医薬品の区分、営業時間、相談時・緊急時の連絡先なども含まれます。医薬品の販売制度に関する解説だけでなく、店舗の管理・運営に関する情報も掲示する点を押さえましょう。

FAQ

掲示事項は、店舗内のどこに表示すればよいですか?
店舗を利用する人が確認できるよう、見やすい位置に掲示します。
配置販売業でも、店舗販売業と同じ項目を掲示しますか?
この問題は店舗販売業の掲示事項を問うています。配置販売業については、手引きに別の情報を記載した書面を添えて配置する事項が示されています。

関連キーワード: 店舗販売業、掲示事項、販売従事登録証、医薬品のリスク区分、医薬品副作用被害救済制度
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