戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問96


問題文

医薬品の陳列に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業と異なり、薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる。 b 店舗販売業者が第一類医薬品を陳列する場合、購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列すれば、薬局等構造設備規則に規定する第一類医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する必要はない。 c 店舗販売業者は、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に、医薬品を購入しようとする者等が進入することができないよう措置を採っている場合には、「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。 d 配置販売業者は、第二類医薬品と第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:誤、d:正
3:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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医薬品の陳列区分と例外【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:薬局・店舗販売業では区分ごとに陳列し、第一類・指定第二類には一定の陳列例外があります。
正しい組合せは3です。aは誤り、b・c・dは正しい記述です。根拠は、厚生労働省『試験問題の作成に関する手引き』第4章「薬事関係法規・制度」の医薬品の陳列に関する項目です。

解法ステップ

  1. aの「薬局では混在してよい」という部分を確認します。薬局も店舗販売業も、第一類・第二類・第三類医薬品を混在させないように陳列します。
  2. bは第一類医薬品の基本ルールと例外を見ます。購入者等が直接手を触れられない設備なら、第一類医薬品陳列区画内でなくても陳列できます。
  3. cは指定第二類医薬品の「7メートル以内」と例外の「1.2メートル以内」を見分けます。1.2メートル以内に購入者等が進入できない措置があれば、7メートル以内の陳列は不要です。
  4. dは配置販売業の区分を確認します。第一類・第二類・第三類を区分ごとに陳列するため、第二類と第三類も混在させません。

選択肢別の誤答解説

  • a:誤り
    ×「薬局ではリスク区分の異なる医薬品を混在して陳列することができる」→ ○「第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列する」
    薬局だけに混在を認める特例はありません。薬局開設者も店舗販売業者も、一般用医薬品は区分ごとに陳列します。
  • b:正しい
    第一類医薬品は、原則として第一類医薬品陳列区画内の陳列設備に陳列します。ただし、購入しようとする人などが直接手を触れられない陳列設備に置く場合は、この場所のルールの例外となります。
  • c:正しい
    指定第二類医薬品は、原則として「情報提供を行うための設備」から7メートル以内に陳列します。ただし、陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないよう措置を取っていれば、7メートル以内に陳列する必要はありません。
  • d:正しい
    配置販売業者は、一般用医薬品を第一類・第二類・第三類の区分ごとに陳列します。したがって、第二類医薬品と第三類医薬品も混在させずに配置します。

よくある誤解

  • 「薬局なら陳列の区分ルールが緩い」という思い込みに注意してください。リスク区分ごとに分けるルールは、薬局と店舗販売業のどちらにも関係します。
  • 7メートルと1.2メートルの役割を入れ替える誤りがよくあります。7メートルは情報提供設備との距離、1.2メートルは購入者等が進入できない措置に関する例外です。
  • 例外の条件を「鍵をかけた場合だけ」と限定しないようにしましょう。直接手を触れられない陳列設備など、別の例外もあります。

補足コラム

第一類医薬品と指定第二類医薬品は、陳列ルールの着眼点が異なります。
  • 第一類医薬品:陳列区画内に置くのが原則。ただし、鍵をかけた設備や、購入者等が直接手を触れられない設備なら例外があります。
  • 指定第二類医薬品:情報提供設備から7メートル以内が原則。ただし、鍵をかける場合や、陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が進入できない措置を取る場合は例外です。

FAQ

「指定第二類医薬品」の「指定」は、第二類医薬品すべてを指しますか?
いいえ。指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち、特に注意を要するものとして指定された医薬品です。陳列ルールでは、第二類医薬品全体と区別して覚えましょう。
配置販売業でも、第一類医薬品の陳列区画や7メートルのルールが適用されますか?
この問題で問われている配置販売業のルールは、一般用医薬品を第一類・第二類・第三類の区分ごとに陳列することです。薬局・店舗販売業の陳列例外と混同しないように整理してください。

関連キーワード: 第一類医薬品、指定第二類医薬品、陳列区画、情報提供設備、配置販売業、医薬品の陳列区分
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