登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問17
問題文
薬害の訴訟と、その対応として講じられた措置との関係の正誤について、正しい組合せを選べ。
薬害の訴訟 その対応として講じられた措置
a スモン訴訟 医薬品副作用被害救済制度の創設
b HIV訴訟 献血時の問診の充実
c CJD訴訟 生物由来製品による感染等被害救済制度の創設
d C型肝炎訴訟 製薬企業に対して感染症報告の義務化
HIV:ヒト免疫不全ウイルス
CJD:クロイツフェルト・ヤコブ病
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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薬害訴訟後の再発防止策【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:薬害訴訟ごとに、救済制度の創設や感染予防策を結び付けて覚えます。
3の組合せが正しいです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』第1章「医薬品に共通する特性と基本的な知識」の薬害訴訟とその対応に関する項目です。
解法ステップ
- 「副作用被害救済制度」と「生物由来製品による感染等被害救済制度」を、どの訴訟の後に創設されたかで区別します。
- 「献血時の問診の充実」と「感染症報告の義務づけ」は、どちらも血液製剤の安全対策に関わるため、HIV訴訟後の措置として整理します。
- dは「感染症報告の義務化」をC型肝炎訴訟に結び付けている点を確認し、選択肢を絞ります。
選択肢別の誤答解説
-
a スモン訴訟―医薬品副作用被害救済制度の創設:正しいです。
サリドマイド訴訟、スモン訴訟を契機として、医薬品副作用被害救済制度が創設されました。 -
b HIV訴訟―献血時の問診の充実:正しいです。
HIV感染被害を受けて、血液製剤の安全確保対策として、検査や献血時の問診の充実が図られました。 -
c CJD訴訟―生物由来製品による感染等被害救済制度の創設:正しいです。
CJD(クロイツフェルト・ヤコブ病(クロイツフェルト・ヤコブびょう))訴訟などを踏まえ、生物由来製品による感染等の被害を救済する制度が創設されました。 -
d C型肝炎訴訟―製薬企業に対して感染症報告の義務化:誤りです。
×「C型肝炎訴訟」→ ○「HIV訴訟」
製薬企業に感染症報告を義務づけた措置は、HIV訴訟後の再発防止策として示されています。C型肝炎訴訟と結び付けないようにしましょう。
誤答の選択肢では、次の記述が正しい組合せと異なります。
- 選択肢1は、a・bを正しいとする点は合っていますが、cを誤り、dを正しいとしている点が違います。cは正しく、dは誤りです。
- 選択肢2は、cを正しい、dを誤りとする点は合っていますが、a・bを誤りとしている点が違います。a・bはいずれも正しいです。
- 選択肢4は、a・cを正しく、dを誤りとする点は合っていますが、bを誤りとしている点が違います。bも正しいです。
- 選択肢5は、bを正しいとする点は合っていますが、aを誤り、cを誤り、dを正しいとしている点が違います。a・cは正しく、dは誤りです。
よくある誤解
- 「献血時の問診」と「感染症報告の義務化」を、どちらもC型肝炎訴訟後の措置だと思い込むことがあります。どちらもHIV訴訟後の対策として押さえます。
- 「感染等被害救済制度」を、一般の副作用被害救済制度と同じものとして混同しやすいです。前者は生物由来製品を介した感染等による被害を対象とする制度です。
- 訴訟名だけを見て判断せず、「制度の創設」「問診の充実」「報告の義務づけ」という措置の内容まで確認しましょう。
補足コラム
救済制度は、対象となる被害で区別します。医薬品副作用被害救済制度は、適正に使用した医薬品による副作用被害の救済を目的とします。一方、生物由来製品感染等被害救済制度は、生物由来製品を介した感染等による健康被害の救済を目的として、2002年の薬事法改正に伴い創設されました。
FAQ
生物由来製品感染等被害救済制度は、医薬品副作用被害救済制度に置き換わったのですか?
いいえ。手引きでは、医薬品副作用被害救済制度に加えて、生物由来製品感染等被害救済制度が創設されたと整理されています。
いいえ。手引きでは、医薬品副作用被害救済制度に加えて、生物由来製品感染等被害救済制度が創設されたと整理されています。
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