登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問83
問題文
要指導医薬品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 要指導医薬品で劇薬に該当するものはない。
b 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、要指導医薬品としては認められていない。
c 医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない心臓病に対する効能効果は、要指導医薬品において認められていない。
d 要指導医薬品は、法に定める期間を経過し、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められたものについては、一般用医薬品に分類される。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
5:a:誤、b:正、c:誤、d:正
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要指導医薬品の指定と一般用医薬品への移行【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:要指導医薬品には劇薬もあり得ますが、身体へのリスクがある検査薬や重い疾患の治療を目的とするものは認められません。
正しい組合せは4です。記述は、aが誤り、b・c・dが正しい内容です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の要指導医薬品の指定と、一般用医薬品への移行に関する項目です。
要指導医薬品には、毒薬や劇薬に該当するものも含まれ得ます。一方、検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬や、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患への効能効果は認められていません。また、所定の期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として適切と認められたものは、一般用医薬品に分類されます。
解法ステップ
- aの「劇薬に該当するものはない」に注目します。要指導医薬品の指定対象には劇薬も含まれるため、この断定は誤りです。
- bの「検体の採取に身体への直接のリスク」を確認します。こうした検査薬は、一般用医薬品・要指導医薬品として認められないため、記述は正しい内容です。
- cの「心臓病」は、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患の例です。その効能効果は認められないため、記述は正しい内容です。
- dの「期間経過後、薬事審議会で適切と認められたもの」は一般用医薬品に分類されるため、正しい内容です。aが誤りで、b・c・dが正しい組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
- ×「劇薬に該当するものはない」→ ○ 要指導医薬品には、劇薬に該当するものもあります。
- 要指導医薬品の指定対象には、毒薬・劇薬に該当する医薬品も含まれます。「要指導医薬品なら劇薬ではない」と決めつけないようにしましょう。
-
b 正しい
- 検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬は、一般用医薬品・要指導医薬品として認められていません。手引きでは、血液を検体とするものが例に挙げられています。
-
c 正しい
- がんや心臓病のように、医師等の診療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患に対する効能効果は、一般用医薬品・要指導医薬品のいずれでも認められていません。
-
d 正しい
- 要指導医薬品は、所定の期間を経過し、薬事審議会で一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められた場合、一般用医薬品に分類されます。
組合せを記述ごとに照らすと、次のとおりです。
- 選択肢1:a・b・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢2:a・bの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢3:a・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢5:cの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢4:aが誤り、b・c・dが正しいため、記述の組合せと一致します。
よくある誤解
-
「要指導医薬品は、すべて劇薬ではない」と読み違える
aは「劇薬に該当するものはない」という断定です。要指導医薬品の中にも劇薬に該当するものがあり得るため、誤りです。 -
「検体を採取する検査薬なら、すべて対象外」と広げて覚える
問題のポイントは、検体の採取に「身体への直接のリスクを伴う」かどうかです。この条件を落とさず読みましょう。 -
「要指導医薬品は、ずっと要指導医薬品のまま」と思い込む
所定の期間を経過し、薬事審議会で適切と認められると、一般用医薬品に分類されます。
補足コラム
要指導医薬品は、適正に使用するため薬剤師による対面での情報提供と薬学的知見に基づく指導が必要な医薬品です。一般用医薬品へ移行する仕組みがあることと、要指導医薬品として販売されている間の販売方法を混同しないようにしましょう。
FAQ
Q. 要指導医薬品は、期間が過ぎれば自動的に一般用医薬品になりますか?
A. 自動的に移行するのではありません。所定の期間を経過したうえで、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められる必要があります。
A. 自動的に移行するのではありません。所定の期間を経過したうえで、薬事審議会において一般用医薬品として取り扱うことが適切と認められる必要があります。
Q. 要指導医薬品は、薬剤師以外も販売できますか?
A. 要指導医薬品の販売・授与は、薬剤師が行うこととされています。
A. 要指導医薬品の販売・授与は、薬剤師が行うこととされています。
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