登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問84
問題文
毒薬及び劇薬に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 毒薬とは、毒性が強いものとして都道府県知事が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいう。
b 毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている。
c 劇薬は、それを収める直接の容器又は被包に、白地に赤枠、赤字をもって「劇」の文字が記載されていなければならないとされており、当該医薬品の品名が記載されている必要はない。
d 店舗管理者が登録販売者の店舗販売業者は、毒薬又は劇薬を開封して販売することができる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤(正解)
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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毒薬・劇薬の指定と取扱い【登録販売者解説】
正解の理由
毒薬・劇薬は、指定する者、容器の表示、交付先、開封販売の制限を区別して覚えます。
正解は3です。各記述は、aが誤、bが正、cが誤、dが誤です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の毒薬・劇薬の指定、表示、交付制限、開封販売の制限です。ここでは『試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)』に基づいて整理します。
解法ステップ
- aは「都道府県知事」に注目します。毒薬を指定するのは誰かを確認します。
- bは「14歳未満」と「安全な取扱いに不安のある者」の両方が対象かを見ます。
- cは「劇」の表示だけでなく、品名も必要かを確認します。
- dは、店舗管理者が登録販売者の場合に、封を開けて販売できるかを判断します。
選択肢別の誤答解説
記述 a
× 都道府県知事 → ○ 厚生労働大臣
毒薬とは、毒性が強いものとして、厚生労働大臣が薬事審議会(やくじしんぎかい)の意見を聴いて指定する医薬品です。「都道府県知事」と、指定する人を入れ替えた誤りです。
記述 b
この記述は正しいです。毒薬または劇薬は、14歳未満の者や、安全な取扱いに不安があると認められる者に交付してはいけません。
記述 c
× 品名の記載は不要 → ○ 品名と「劇」の文字を記載
劇薬の直接の容器または直接の被包(ひほう)には、白地に赤枠・赤字で「劇」と表示します。ただし、「劇」の文字だけでなく、医薬品の品名も必要です。問題文は色と枠は正しく述べていますが、品名を不要としている点が誤りです。
記述 d
× 登録販売者が店舗管理者なら開封販売できる → ○ 店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者などを除き、封を開いて販売できない
店舗管理者が登録販売者の店舗販売業者は、毒薬・劇薬の封を開いて販売できません。例外として示されているのは、店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者などです。
組合せの確認
- 選択肢1は、aを正としている点が違います。
- 選択肢2は、a・b・c・dのすべてが正誤の組合せと違います。
- 選択肢4は、a・b・cが正誤の組合せと違います。
- 選択肢5は、b・c・dが正誤の組合せと違います。
よくある誤解
- 「毒性が強いもの」という説明だけを覚え、指定する人を「都道府県知事」と取り違えやすいです。
- 劇薬の表示は「白地に赤枠・赤字の『劇』」だけでよいと思いがちですが、品名も必要です。
- 登録販売者が店舗管理者になれることと、毒薬・劇薬を開封して販売できることは別の規定です。
補足コラム
毒薬は、直接の容器または直接の被包に、黒地に白枠・白字で品名と「毒」を表示します。劇薬は、白地に赤枠・赤字で品名と「劇」を表示します。表示の色だけでなく、品名も必要とセットで覚えましょう。
毒薬・劇薬は、ほかの物と区別して貯蔵・陳列します。また、毒薬を貯蔵・陳列する場所には、かぎをかけなければなりません。
FAQ
毒薬と劇薬は、どちらも「毒性が強い医薬品」という意味ですか?
指定の基準は、毒薬が「毒性が強いもの」、劇薬が「劇性が強いもの」です。加えて、薬用量と中毒のおそれがある量が近く、安全域が狭いものなども指定されます。
指定の基準は、毒薬が「毒性が強いもの」、劇薬が「劇性が強いもの」です。加えて、薬用量と中毒のおそれがある量が近く、安全域が狭いものなども指定されます。
関連キーワード: 毒薬、劇薬、薬事審議会、法定表示、交付制限、開封販売の制限

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