戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問86


問題文

法第50条に基づき、一般用医薬品及び要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載されていなければならない事項について、正しいものの組合せを選べ。 ただし、厚生労働省令で定める表示の特例に関する規定は考慮しなくてよい。
a 製造業者の氏名又は名称及び住所 b 日本薬局方に収載されている医薬品については、「日本薬局方」の文字 c 指定第二類医薬品にあっては、「第二類医薬品」の文字に下線 d 配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)(正解)
5:(c、d)

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法定表示事項【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:日本薬局方の文字と「店舗専用」は表示対象、製造業者名と「第二類医薬品」への下線は誤りです。
正しい記述は4の組合せ(b、d)です。a・cは誤り、b・dは正しい記述です。根拠は、第4章「薬事関係法規・制度」の「容器・外箱等への記載事項」です。厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」では、法第50条に基づく法定表示事項として整理されています。

解法ステップ

  1. aの「製造業者」に注目します。記載事項として問われるのは「製造販売業者」の氏名または名称と住所です。
  2. bは、日本薬局方に収載されている医薬品に「日本薬局方」の文字を記載するという内容です。
  3. cは「下線」がポイントです。指定第二類医薬品の表示は、下線ではなく、枠の中に「2」の数字を記載します。
  4. dの「配置販売品目以外」と「店舗専用」の組合せを確認します。正しい記述はbとdなので、該当する4に絞れます。

選択肢別の誤答解説

各記述の確認
  • a:誤り
    × 製造業者 → ○ 製造販売業者
    法第50条に基づく表示事項は、製造販売業者の氏名または名称と住所です。「製造業者」と「製造販売業者」の取り違えに注意してください。
  • b:正しい
    日本薬局方に収載されている医薬品には、「日本薬局方」の文字を表示します。
  • c:誤り
    ×「第二類医薬品」の文字に下線 → ○ 枠の中に「2」の数字
    指定第二類医薬品に必要な表示は、下線を引くことではありません。
  • d:正しい
    配置販売品目以外の一般用医薬品には、「店舗専用」の文字を表示します。
組合せの確認
  • 1(a、b):bは正しいですが、aを含み、正しいdを含まないため誤りです。
  • 2(a、c):aとcが誤りで、正しいbとdを含まないため誤りです。
  • 3(b、c):bは正しいですが、cを含み、正しいdを含まないため誤りです。
  • 4(b、d):bとdが正しい記述の組合せです。
  • 5(c、d):dは正しいですが、cを含み、正しいbを含まないため誤りです。

よくある誤解

  • 「製造業者」と「製造販売業者」は似ていますが、表示事項の主語を入れ替えたひっかけです。
  • 指定第二類医薬品の表示を、「第二類医薬品の文字に下線」と覚えてしまうのは誤りです。指定第二類医薬品は、枠内の「2」が目印です。
  • 「配置販売品目以外」を見落とすと、「店舗専用」の表示対象を逆に判断しやすくなります。

補足コラム

法第50条に基づく表示事項は、直接の容器または直接の被包に記載します。小売り用の包装で、直接の容器等の表示が外側から容易に見えない場合は、外部の容器や被包にも同様の事項を記載します。
また、「第二類医薬品」の区分表示と、指定第二類医薬品を示す枠内の「2」は別の表示です。区分名の表示と、指定第二類医薬品の表示を混同しないようにしましょう。

FAQ

Q. 「店舗専用」は、すべての一般用医薬品に表示するのですか?
A. いいえ。表示対象は、配置販売品目以外の一般用医薬品です。
Q. 指定第二類医薬品の「2」は、どのように表示しますか?
A. 枠の中に「2」の数字を記載します。下線を引く表示ではありません。

関連キーワード: 法定表示事項、製造販売業者、日本薬局方、指定第二類医薬品、店舗専用
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