戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問87


問題文

医薬部外品に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬部外品を販売する場合は、販売業の許可を取得する必要がある。 b 医薬部外品を製造販売する場合は、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を得る必要がある。 c 医薬部外品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていない。 d 指定医薬部外品は、用法用量や使用上の注意を守って適正に使用することが他の医薬部外品と比べてより重要であるため、各製品の容器や包装等に識別表示をしなければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤

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医薬部外品の販売・表示【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:医薬部外品は販売業の許可が不要ですが、製造販売には原則として品目ごとの承認が必要です。
4が正解です。aは誤り、bは正しい、cは誤り、dは正しい組合せです。根拠は「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月一部改訂)」第4章「薬事関係法規・制度」の医薬部外品に関する規定です。

解法ステップ

  1. 「販売する場合」と「製造販売する場合」を分けて読みます。販売業の許可が必要かどうかと、製品を製造販売するための許可・承認は別の話です。
  2. bの「厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き」という例外を見ます。原則は品目ごとの承認が必要です。
  3. cの「医薬品的な効能効果は認められていない」という一律の禁止に注目します。医薬部外品と化粧品を混同していないか確認します。
  4. dは「指定医薬部外品」の識別表示に関する記述です。適正使用のため、容器や包装などに表示が必要です。

選択肢別の誤答解説

記述別

  • a 誤り
    × 医薬部外品の販売に販売業の許可が必要 → ○ 医薬品のような販売業の許可は不要です。一般小売店でも販売できます。製造販売業の許可や品目ごとの承認と、店頭で販売するための許可を混同しないようにしましょう。
  • b 正しい
    医薬部外品を製造販売するには、製造販売業の許可が必要です。また、厚生労働大臣が基準を定めて指定するものを除き、品目ごとに承認を受けます。「指定されているものは例外」という部分がポイントです。
  • c 誤り
    × 医薬部外品は医薬品的な効能効果を表示できない → 医薬部外品について、医薬品的な効能効果の表示が一律に禁止されているわけではありません。医薬品的な効能効果を表示できないとする記述は、化粧品に関する説明との混同に注意します。
  • d 正しい
    指定医薬部外品は、適正に使用するため、容器や包装などに識別表示がなされています。識別表示は、購入時に製品を見分けやすくし、使用時に必要な注意を促すためのものです。なお、防除用医薬部外品にも識別表示があります。

組合せ選択肢

  • 選択肢1はaを「正」としていますが、aは「誤」です。そのため組合せが違います。
  • 選択肢2はaを「正」、dを「誤」としています。aは「誤」、dは「正」なので、2か所が違います。
  • 選択肢3はcを「正」、dを「誤」としています。cは「誤」、dは「正」なので、2か所が違います。
  • 選択肢5はbを「誤」、cを「正」、dを「誤」としています。bは「正」、cは「誤」、dは「正」なので、3か所が違います。
  • 以上から、a「誤」・b「正」・c「誤」・d「正」と一致するのは4です。

よくある誤解

  • 「製造販売業の許可が必要」と「店頭で販売するための許可が必要」を同じものだと思いがちです。医薬部外品は、販売業の許可は不要です。
  • 「医薬品的な効能効果は一切表示できない」という断定は、化粧品の説明と取り違えやすい表現です。
  • 指定医薬部外品だけが識別表示の対象と思いがちですが、防除用医薬部外品にも識別表示があります。

補足コラム

医薬部外品の容器・包装には、「医薬部外品」の文字など、法令で定められた表示が必要です。また、医薬部外品のうち、衛生害虫類の防除に使う製品群には「防除用医薬部外品」、かつて医薬品であった製品群には「指定医薬部外品」の表示があります。

FAQ

Q. 「製造販売」と「販売」はどう違いますか?
A. 「製造販売」は、製品を市場に出す事業に関するものです。一方「販売」は、店舗などで商品を売ることです。医薬部外品では、製造販売業の許可などと、販売業の許可の要否を分けて覚えます。
Q. 医薬部外品なら、どのような効能効果でも表示できますか?
A. いいえ。効能効果の表示には承認などのルールがあります。「医薬品的な効能効果が一切表示できない」という説明と、「どんな効能効果でも自由に表示できる」という説明のどちらも避けましょう。

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