戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問89


問題文

保健機能食品等の食品に関する記述について、誤っているものを選べ。

選択肢

1:特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して「保健機能食品」という。
2:特定保健用食品の特定の保健の用途を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である。
3:栄養機能食品として、食品表示基準の規定に基づき特定の栄養成分の機能を表示するには、消費者庁長官の個別の審査を受けなければならない。(正解)
4:機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある。
5:健康食品の中には医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医薬品として、法に基づく取締りの対象となる。

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保健機能食品の表示制度【登録販売者解説】

正解の理由

栄養機能食品は、定められた基準に適合すれば栄養成分の機能を表示でき、消費者庁長官の個別審査は不要です。
3が誤りです。栄養機能食品の表示には、消費者庁長官の個別の審査は必要ありません。手引きの「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「保健機能食品」に関する項目が根拠です。

解法ステップ

  1. 「個別の審査を受けなければならない」という表現に注目します。
  2. 栄養機能食品は、栄養成分の量が基準に適合していれば、機能を表示できます。
  3. 個別審査が必要なのは特定保健用食品です。栄養機能食品と混同している選択肢を誤りと判断します。

選択肢別の誤答解説

  • 1 正しい記述です。特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類を総称して「保健機能食品」といいます。
  • 2 正しい記述です。特定保健用食品は、特定の保健の用途を表示するために、有効性や安全性などについて個別に審査を受け、許可または承認を得る必要があります。
  • 3 誤りです。栄養成分の機能表示に、消費者庁長官の個別審査は必要ありません。基準に適合した栄養成分について機能を表示し、摂取上の注意事項や「個別の審査を受けたものではない」旨も表示します。
  • 4 正しい記述です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出ます。個別の許可を受ける制度ではありません。
  • 5 正しい記述です。健康食品から医薬品成分が検出される場合があり、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となることがあります。

よくある誤解

  • 「機能を表示するには、どの食品も個別審査が必要」と考えがちです。個別の許可・承認が必要な特定保健用食品と、基準に適合すれば表示できる栄養機能食品を区別しましょう。
  • 機能性表示食品の「届出」を「許可」と取り違えやすいです。事業者の責任による届出であり、消費者庁長官の個別許可とは異なります。
  • 栄養機能食品は個別審査が不要ですが、表示に条件がないわけではありません。定められた基準への適合や注意事項などの表示が必要です。

補足コラム

3種類の表示制度は、審査・手続きの違いで見分けられます。
種類表示に関する要点
特定保健用食品有効性や安全性などの個別審査を受け、許可または承認を得る
栄養機能食品栄養成分の量が基準に適合すれば機能を表示できる。個別審査は不要
機能性表示食品事業者の責任で科学的根拠に基づく表示を行い、販売前に情報を届け出る

FAQ

Q. 栄養機能食品なら、どのような栄養成分でも機能を表示できますか?
A. いいえ。表示できるのは、定められた基準に適合する栄養成分です。
Q. 機能性表示食品は、消費者庁長官が表示内容を個別に許可した食品ですか?
A. いいえ。事業者が科学的根拠に基づいて表示し、販売前に必要な情報を届け出る制度です。

関連キーワード: 保健機能食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品、個別審査、届出
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