登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問90
問題文
法第24条及び第25条に規定されている医薬品の販売業に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。
医薬品を、業として販売、授与又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列(以下「販売等」という。)を行うには、薬局の開設又は医薬品の販売業の許可を受ける必要がある。医薬品の販売業の許可については、店舗販売業の許可、配置販売業の許可又は( a )の許可に分けられており、このうち、一般の生活者に対して医薬品を販売等することができるのは、( b )の許可を受けた者である。
また、これらの許可は、( c )年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
選択肢
1:卸売販売業、店舗販売業及び配置販売業、5
2:卸売販売業、店舗販売業及び配置販売業、6(正解)
3:卸売販売業、店舗販売業、配置販売業及び卸売販売業、5
4:製造販売業、店舗販売業、配置販売業及び製造販売業、5
5:製造販売業、店舗販売業、配置販売業及び製造販売業、6
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医薬品販売業の許可区分【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品販売業の許可は「店舗・配置・卸売」の3種類、一般の生活者に販売できるのは「店舗・配置」、更新は「6年ごと」です。
正しい組合せは2です。空欄は、aが「卸売販売業」、bが「店舗販売業及び配置販売業」、cが「6」となります。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「医薬品の販売業の許可」です。
解法ステップ
- aは「店舗販売業」「配置販売業」に続く、3つ目の許可の種類を問うています。販売業の許可区分を「店舗・配置・卸売」と押さえます。
- bは「一般の生活者に対して販売等できる許可」に注目します。卸売販売業は一般の生活者向けではないため、店舗販売業と配置販売業が該当します。
- cは許可の更新期間を問うています。「6年ごと」と確認し、3つの空欄がすべて一致する組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- 1:aとbは合っていますが、cが「5年」です。更新は6年ごとなので誤りです。
- 3:aは合っていますが、bに「卸売販売業」が含まれています。一般の生活者に販売等できるのは、店舗販売業と配置販売業です。また、cも「5年」で誤りです。
- 4:aに「製造販売業」とありますが、販売業の許可の種類として挙げられているのは卸売販売業です。bも「製造販売業」を含み、一般の生活者に販売等できる許可の組合せではありません。cの「5年」も誤りです。
- 5:cは合っていますが、aが「製造販売業」、bが「店舗販売業、配置販売業及び製造販売業」となっています。aは卸売販売業、bは店舗販売業及び配置販売業なので誤りです。
よくある誤解
- 「販売」という言葉が入っているため、製造販売業も販売業の許可区分に含まれると思いがちです。この問題で問われている販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業です。
- 卸売販売業も医薬品を販売しますが、一般の生活者に販売等できる許可には含まれません。
- 更新期間を「5年」と取り違えないようにします。ここでは「6年ごと」です。
補足コラム
薬局での医薬品の販売は、薬局の業務に付随する行為です。そのため、薬局開設者は、別に医薬品販売業の許可を受ける必要はありません。これは、一般の生活者に販売等できる販売業の許可が「店舗販売業及び配置販売業」であることとは、分けて覚えましょう。
FAQ
Q. 卸売販売業は、どのような相手に販売する許可ですか?
A. 一般の生活者向けではなく、医薬品を取り扱う事業者などへの販売に関わる許可です。
A. 一般の生活者向けではなく、医薬品を取り扱う事業者などへの販売に関わる許可です。
Q. 店舗販売業者が配置販売も行いたい場合、店舗販売業の許可だけでできますか?
A. できません。店舗による販売と配置による販売は方法が異なるため、配置販売を行うには別途、配置販売業の許可が必要です。
A. できません。店舗による販売と配置による販売は方法が異なるため、配置販売を行うには別途、配置販売業の許可が必要です。
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