登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問91
問題文
薬局に関する記述について、正しいものを選べ。
選択肢
1:薬局で取り扱うことができる医薬品は、医療用医薬品と一般用医薬品のみである。
2:医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものはすべて、薬局の名称を付してはならない。
3:薬局は、その薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならない。(正解)
4:医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
5:薬局開設者は、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局に掲示すれば、その間は調剤室を閉鎖する必要はない。
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薬局の管理と認定区分【登録販売者解説】
正解の理由
薬局開設者が薬剤師でない場合は、薬剤師の中から管理者を指定し、薬局を実地に管理させます。
正しいのは3です。薬局の管理者の要件は、第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局の管理」が根拠です。以下では、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」を「手引き」と表記します。
正しいのは3です。薬局の管理者の要件は、第4章「薬事関係法規・制度」の「薬局の管理」が根拠です。以下では、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」を「手引き」と表記します。
解法ステップ
- 「医療用医薬品と一般用医薬品のみ」に注目します。薬局が取り扱える医薬品に、要指導医薬品が含まれるかを確認します。
- 「すべて」という断定に注目します。薬局の名称を付けられない場所に、例外がないかを確認します。
- 管理者の規定は、薬局開設者が薬剤師かどうかで分けて考えます。
- 「地域連携薬局」と「専門医療機関連携薬局」の機能・認定条件を区別し、薬剤師不在時間の掲示と調剤室の扱いも別々に確認します。
選択肢別の誤答解説
- 1:誤りです。 薬局では、医療用医薬品や一般用医薬品に加えて、要指導医薬品も取り扱えます。「のみ」としている点が誤りです。
- 2:誤りです。 薬局の許可を受けていない場所は、原則として薬局の名称を付けられません。ただし、病院または診療所の調剤所は例外です。「すべて」が誤りです。
- 3:正しいです。 薬局開設者が薬剤師でない場合、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させます。
- 4:誤りです。 「専門的な薬学的知見に基づく指導」と「傷病の区分ごとの認定」は、専門医療機関連携薬局の説明です。地域連携薬局の説明に置き換えている点が誤りです。
- 5:誤りです。 薬剤師不在時間に関する掲示は必要ですが、掲示すれば調剤室を閉鎖しなくてよい、ということにはなりません。掲示と調剤室の閉鎖は別の事項です。
よくある誤解
- 「のみ」「すべて」のような断定語を見落とし、選択肢全体を正しいと思い込むことがあります。
- 地域連携薬局と専門医療機関連携薬局は、どちらも他の医療提供施設との連携が関係します。専門的な薬学的知見や傷病の区分が出てきたら、専門医療機関連携薬局を思い出します。
- 薬剤師不在時間の掲示があれば、調剤室の扱いも自由になると考えるのは誤りです。掲示の義務と、調剤室を閉鎖することは分けて覚えます。
補足コラム
- 地域連携薬局:地域での薬剤・医薬品の適正使用の推進や、効率的な提供に必要な情報提供・指導を行うための機能を持ちます。
- 専門医療機関連携薬局:専門的な薬学的知見に基づく指導を行うための機能を持ち、傷病の区分ごとに認定されます。
- 薬剤師不在時間に関する掲示は、薬局内の見やすい場所だけでなく、薬局の外側の見やすい場所にも行います。
FAQ
薬局開設者自身が薬剤師なら、必ず自分で管理するのですか?
自ら実地に管理するのが原則です。ただし、薬局で薬事に関する実務に従事する他の薬剤師を管理者に指定する場合は、その薬剤師に管理させることができます。
自ら実地に管理するのが原則です。ただし、薬局で薬事に関する実務に従事する他の薬剤師を管理者に指定する場合は、その薬剤師に管理させることができます。
健康サポート薬局は、地域連携薬局の別名ですか?
別の区分です。健康サポート薬局は、患者が継続して利用するための機能や、健康の保持増進への取組を支援する機能を持つ薬局です。
別の区分です。健康サポート薬局は、患者が継続して利用するための機能や、健康の保持増進への取組を支援する機能を持つ薬局です。
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