登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問92
問題文
店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)が与える。
b 薬剤師が従事していても調剤を行うことはできず、要指導医薬品又は一般用医薬品以外の医薬品の販売等は認められていない。
c 第一類医薬品を販売する店舗の店舗管理者は、必ず薬剤師でなければならない。
d 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならない。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正(正解)
3:a:正、b:誤、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:誤、c:正、d:正
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店舗販売業の許可と管理者【登録販売者解説】
正解の理由
店舗販売業は店舗ごとに許可を受け、店舗管理者には医薬品の区分に応じた資格要件があります。第一類医薬品の店舗管理者は、一定の条件を満たす登録販売者も務められます。
組合せは、2の「a:正、b:正、c:誤、d:正」です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の店舗販売業に関する項目です。
解法ステップ
- aは「店舗ごと」と、許可を与える人が「都道府県知事(保健所設置市の市長・特別区の区長)」である点を確認します。
- bは、店舗販売業で扱える医薬品の範囲と、調剤ができるかどうかに注目します。
- cは「必ず薬剤師」という断定に注目します。第一類医薬品の店舗管理者には例外があるかを確認します。
- dは、店舗管理者の義務として「従事者の監督」や「必要な注意」が挙げられているかを見ます。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しい記述です。 店舗販売業の許可は店舗ごとに受けます。許可を与えるのは、原則として店舗所在地の都道府県知事です。店舗が保健所を設置する市または特別区にある場合は、市長または区長が許可を与えます。
-
b:正しい記述です。 店舗販売業では、薬剤師が従事していても調剤はできません。また、販売等が認められているのは要指導医薬品または一般用医薬品です。薬剤師がいることを理由に、店舗販売業の取扱範囲が薬局と同じになるわけではありません。
-
c:誤った記述です。
×「必ず薬剤師」→ ○「一定の要件を満たす登録販売者も店舗管理者となることができる」
第一類医薬品を販売する店舗では、原則として薬剤師が店舗管理者です。ただし、薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、定められた要件を満たす登録販売者を店舗管理者とすることができます。その場合は、店舗管理者を補佐する薬剤師を置く必要があります。 -
d:正しい記述です。 店舗管理者は、保健衛生上の支障を防ぐため、店舗に勤務する従事者を監督するなど、店舗の業務について必要な注意をしなければなりません。
よくある誤解
- 「第一類医薬品を扱う店舗なら、店舗管理者は例外なく薬剤師」と覚える誤りです。 原則は薬剤師ですが、一定の要件を満たす登録販売者が店舗管理者になる場合もあります。
- 「薬剤師がいれば調剤もできる」と考える誤りです。 調剤を行える薬局と、要指導医薬品・一般用医薬品の販売等を行う店舗販売業は、業務の範囲が異なります。
- 許可を与える人を、店舗の所在地にかかわらず都道府県知事だけと覚える誤りです。 保健所を設置する市や特別区では、市長または区長が許可を与えます。
補足コラム
店舗管理者は、販売する医薬品の区分によって要件が異なります。
- 要指導医薬品または第一類医薬品を販売する店舗:原則として薬剤師が店舗管理者です。所定の要件を満たす登録販売者が店舗管理者となる場合には、補佐する薬剤師が必要です。
- 第二類医薬品または第三類医薬品を販売する店舗:薬剤師または登録販売者が店舗管理者となります。
また、店舗管理者は店舗販売業者に対して必要な意見を書面で述べる義務もあります。店舗販売業者には、その意見を尊重することが求められます。
FAQ
店舗管理者は、別の店舗の管理業務も兼ねられますか?
原則として、店舗管理者はその店舗以外の場所で、店舗の管理など薬事に関する実務に従事できません。ただし、店舗所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
原則として、店舗管理者はその店舗以外の場所で、店舗の管理など薬事に関する実務に従事できません。ただし、店舗所在地の都道府県知事の許可を受けた場合は例外です。
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