登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問93
問題文
配置販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 配置販売業の許可は、一般用医薬品を、配置により販売又は授与する業務について、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
b 配置販売業は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準)に適合するもの以外の医薬品を販売等してはならない。
c 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
d 配置販売業者は、配置以外の方法によっても医薬品を販売することができる。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正
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配置販売業の許可と規制【登録販売者解説】
正解の理由
配置販売業は、許可・販売できる品目・従事者の身分証明書・販売方法が定められています。
2が正しい組合せです。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「配置販売業」です。
解法ステップ
- aの「区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事が許可」に注目します。許可を出す主体と区域の関係を確認します。
- bの「経年変化が起こりにくいこと等の基準」に注目します。配置販売で扱える医薬品の品目に関する規定です。
- cの「住所地の都道府県知事が発行する身分証明書」と「携帯」に注目します。交付を受けるだけでなく、携帯も必要です。
- dは「配置以外の方法によっても」に注目します。配置販売業者の販売方法は配置に限られるため、この記述は誤りと判断できます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい配置販売業の許可は、一般用医薬品を配置によって販売または授与する業務について与えられます。許可を受ける区域を含む都道府県ごとに、その都道府県知事が許可します。
-
b 正しい配置販売業者は、経年変化が起こりにくいことなど、厚生労働大臣が定める基準に適合する医薬品以外を販売・授与できません。配置してから使用されるまでの期間が生じる販売形態であることを踏まえ、扱える品目に基準が設けられています。
-
c 正しい配置販売業者または配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、携帯しなければ、配置販売に従事できません。「交付を受けること」と「携帯すること」の両方が必要です。
-
d 誤り×「配置以外の方法によっても販売できる」→ ○「配置以外の方法によって販売等してはならない」配置販売業者は、配置以外の方法で医薬品を販売等することはできません。
組合せの確認
- 1:bを誤、dを正としている点が違います。b・dはそれぞれ正、誤です。
- 3:cを誤としている点が違います。cは正しい記述です。
- 4:aを誤、cを誤、dを正としている点が違います。a・cは正しく、dは誤りです。
- 5:aを誤、bを誤、dを正としている点が違います。a・bは正しく、dは誤りです。
よくある誤解
- 身分証明書は「発行を受ければよい」と考える
問題文のcには「携帯しなければ」という要件もあります。交付と携帯の両方を確認します。 - 「配置販売業」という名称から、配置以外の販売もできると考える
dは販売方法の範囲を逆にしています。配置販売業者は、配置以外の方法で販売等できません。 - 配置販売品目基準を、一般用医薬品なら何でも扱えるという意味に読み替える
配置販売では、基準に適合する品目に限られます。
補足コラム
配置販売は、医薬品を購入者の居宅などにあらかじめ置き、購入者が使用した後に代金を請求する販売形態です。これは「先用後利」と呼ばれます。
販売方法にも業態ごとの制限があります。配置販売業者は配置によって販売等を行い、店舗販売業者は店舗による販売等を行います。
FAQ
配置販売に従事するときの届出と、身分証明書の携帯は同じ手続ですか?
いいえ、別の要件です。配置販売に従事しようとするときは、従事する区域の都道府県知事への事前の届出が必要です。それとは別に、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書を携帯しなければなりません。
配置販売品目基準は、許可を受けた区域ごとに異なる基準ですか?
いいえ。基準に適合する品目以外を販売等してはならないという、配置販売業者に共通する規制です。許可を受ける区域を含む都道府県ごとに許可が必要であることとは、別の論点です。
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