登録販売者 2025年 奈良・関西広域連合・福井 問94
問題文
要指導医薬品及び一般用医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 要指導医薬品を販売する場合には、薬局開設者はその薬局において医薬品の販売に従事する薬剤師に、あらかじめ購入者等から他の医薬品の使用状況を確認させなければならない。
b 第一類医薬品を販売する場合、店舗販売業者は情報提供を行った薬剤師の氏名を購入者等へ伝えさせなければならない。
c 第二類医薬品を配置販売業者が配置する場合、配置販売に従事する登録販売者に、必ず書面を用いて必要な情報を提供させなければならない。
d 第三類医薬品を購入した者から店舗販売業者に相談があり、その店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が不在の場合には、別の店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者に必要な情報を提供させることができる。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)
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リスク区分別の情報提供【登録販売者解説】
正解の理由
要指導医薬品は販売前の確認、第一類医薬品は書面による情報提供と薬剤師の氏名等の伝達がポイントです。
1の組合せ(a、b)が正しいです。記述a・bは正しく、記述c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、医薬品の販売時の情報提供と相談への対応に関する規定です。
解法ステップ
- aの「要指導医薬品」と「販売前に他の医薬品の使用状況を確認」に注目します。要指導医薬品の販売では、薬剤師が購入者等の状況をあらかじめ確認します。
- bの「第一類医薬品」と「薬剤師の氏名を伝える」に注目します。第一類医薬品では、情報提供を行った薬剤師の氏名などを購入者等に伝えます。
- cの「必ず書面」と、第二類医薬品の情報提供のルールを照らします。第二類医薬品の情報提供は努力義務で、必ず書面を用いるという規定ではありません。
- dの「別の店舗」に注目します。相談への対応は、その薬局または店舗に従事する薬剤師・登録販売者が行うことが基本です。
選択肢別の誤答解説
-
a:正しいです。
要指導医薬品を販売する場合、薬剤師は、あらかじめ購入者等の他の医薬品の使用状況などを確認します。販売前の確認は、適正な使用につなげるためのものです。 -
b:正しいです。
第一類医薬品の情報提供を行った場合、薬剤師の氏名や薬局・店舗の名称、連絡先などを購入者等に伝えます。誰が情報提供をしたのか、後から確認できるようにするためです。 -
c:誤りです。
×「必ず書面を用いて」→ ○「必要な情報を提供させるよう努める」
第二類医薬品では、必要な情報提供は努力義務です。第一類医薬品のように、書面を用いて情報提供をしなければならないという規定ではありません。なお、配置販売の場合も、第二類医薬品の情報提供は努力義務です。 -
d:誤りです。
×「別の店舗において」→ ○「その薬局又は店舗において」
一般用医薬品について相談を受けた場合は、その薬局または店舗に従事する薬剤師・登録販売者に必要な情報を提供させます。別の店舗の従事者に対応させることは、この記述のとおりには認められていません。
組合せで確認すると、選択肢2はaに加えて誤りのcを含み、正しいbを含みません。選択肢3はbに加えてcを含み、正しいaを含みません。選択肢4はbに加えて誤りのdを含み、正しいaを含みません。選択肢5は誤りのc・dを含み、正しいa・bを含みません。
よくある誤解
- 「情報提供が必要」と「必ず書面で情報提供」は同じではありません。書面を用いる規定があるかどうかを区別します。
- 「相談があった場合」と「販売時に積極的に情報提供する場合」を混同しないようにします。相談への対応は、リスク区分にかかわらず必要です。
- 「別の店舗でもよい」と、対応する人の勤務場所を置き換えるひっかけに注意します。
補足コラム
販売時の積極的な情報提供は、リスク区分によって扱いが異なります。
一方、一般用医薬品について購入者等から相談があった場合は、必要な情報を提供しなければなりません。
FAQ
第一類医薬品の情報提供は、紙の書面だけですか?
電磁的記録に記録された内容を、定められた方法で表示したものを用いる場合もあります。
電磁的記録に記録された内容を、定められた方法で表示したものを用いる場合もあります。
第二類医薬品を配置する場合も、情報提供が努力義務となるのですか?
はい。配置販売でも、第二類医薬品については必要な情報を提供するよう努める扱いです。
はい。配置販売でも、第二類医薬品については必要な情報を提供するよう努める扱いです。
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