戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 北海道・東北 問82


問題文

登録販売者の販売従事登録に関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

1:二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は、当該申請を行った都道府県知事のうちいずれか一の都道府県知事の登録のみを受けることができる。
2:登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録地の都道府県知事に届け出なければならない。(正解)
3:登録販売者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。
4:登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。

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販売従事登録の変更届【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:30日以内の変更届が必要なのは、住所一般ではなく、登録者名簿の登録事項が変わったときです。
誤っているのは 2 です。手引きでは、登録販売者名簿の登録事項に変更があった場合、30日以内に登録を受けた都道府県知事へ届け出るとされています。転居による住所変更は、名簿の登録事項として挙げられていません。
1・3・4は正しい記述です。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)第4章「薬事に関する法規と制度」の販売従事登録に関する項目です。

解法ステップ

  1. 「転居による住所変更」と「登録事項の変更」を分けて考えます。
  2. 登録事項には、本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別などがあります。
  3. 「住所」が登録事項に含まれるかを確認します。含まれていないため、住所変更を30日以内の届出対象とする記述が誤りです。

選択肢別の誤答解説

  • 1:正しい
    二以上の都道府県に申請しても、登録を受けられるのは申請先のうち一つの都道府県知事からだけです。
  • 2:誤り
    ×「転居による住所変更」→ ○「登録者名簿の登録事項の変更」
    登録事項に変更があった場合は30日以内の届出が必要ですが、転居による住所変更そのものを同じ届出の対象とする記述は誤りです。
  • 3:正しい
    登録販売者が死亡した場合、戸籍法による死亡の届出義務者は、30日以内に登録の消除を申請します。失踪の宣告を受けた場合も同様です。
  • 4:正しい
    精神の機能の障害によって業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく届け出ることとされています。届出をするのは登録販売者本人のほか、法定代理人または同居の親族でも構いません。

よくある誤解

  • 「住所」と「本籍」を同じものとして扱い、登録事項の変更届の対象を取り違えます。
  • 「30日以内」という期限だけを覚え、何が変更されたときに届出が必要なのかを見落とします。
  • 死亡時の手続きについて、登録販売者本人が申請すると思い込むことがあります。申請するのは死亡の届出義務者です。

補足コラム

登録事項に変更があった場合の届出は、変更の原因となった事実を証明する書類を添えて、登録を受けた都道府県知事に提出します。一方、登録販売者が一般用医薬品の販売・授与に従事しなくなった場合や、死亡・失踪の宣告を受けた場合は、登録の消除を申請します。どちらも30日以内ですが、手続きの目的が異なります。

FAQ

登録事項の変更届と、販売従事登録証の書換えは同じ手続きですか?
別の手続きです。登録事項の変更届は名簿の登録内容の変更を届け出るものです。販売従事登録証の記載事項に変更があった場合は、登録証の書換え交付を申請できます。
登録事項にはどのようなものがありますか?
本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、性別、試験合格の年月や試験施行地の都道府県名などです。

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