登録販売者 2026年 北海道・東北 問84
問題文
一般用医薬品及び要指導医薬品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品は、医薬品医療機器等法により、「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく販売者の選択により使用されることが目的とされているもの」と規定されている。
b 新たに一般用医薬品となった医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される。
c 卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品を販売することができる。
d 現在、血液を検体として病原体の抗原を検出する検査薬は、一般用医薬品又は要指導医薬品として製造販売が認められている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、d)
3:(b、c)(正解)
4:(c、d)
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一般用医薬品と要指導医薬品【登録販売者解説】
正解の理由
一般用医薬品は需要者が選択し、要指導医薬品は薬剤師による情報提供・指導が必要です。
3(b、c)が正しい組み合わせです。記述aは誤り、bとcは正しく、dは誤りです。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の、医薬品の定義・分類と販売規制に関する項目です。
解法ステップ
- aは、定義の中の「販売者の選択」に注目します。一般用医薬品・要指導医薬品の定義では、選択するのは「需要者」です。
- bは、新たに一般用医薬品として承認された医薬品の分類を確認します。承認後の一定期間は第一類医薬品です。
- cは、卸売販売業者が店舗販売業者に販売できる医薬品を確認します。一般用医薬品と要指導医薬品は販売できます。
- dは、「血液を検体として」と「認められている」の組み合わせに注目します。血液の採取には身体への直接のリスクが伴うため、一般用医薬品・要指導医薬品として認められていません。
選択肢別の誤答解説
-
a
×「販売者の選択」→ ○「需要者の選択」
要指導医薬品の定義は、薬剤師などから提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることを目的とし、かつ、薬剤師の対面等による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が必要なものです。「販売者」を主語にした書き換えが誤りです。 -
b
新たに一般用医薬品として承認された医薬品は、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類されます。使用経験が少ない段階では、使用に特に注意が必要な医薬品として扱われます。 -
c
正しい記述です。卸売販売業者は、店舗販売業者に一般用医薬品と要指導医薬品を販売できます。規制の文章では、「それら以外の医薬品を販売してはならない」と定められている点も押さえましょう。 -
d
×「製造販売が認められている」→ ○「製造販売が認められていない」
血液を検体とする検査薬は、検体採取に身体への直接のリスクを伴うため、一般用医薬品・要指導医薬品としては認められていません。
組み合わせの確認
- (a、b):誤りのaを含み、正しいcを含まないため誤りです。
- (a、d):誤りのaとdを含み、正しいbとcを含まないため誤りです。
- (b、c):正しい記述の組み合わせです。
- (c、d):誤りのdを含み、正しいbを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 要指導医薬品の定義を、一般用医薬品の定義と混同しやすいです。どちらも「需要者の選択」が基本で、「販売者の選択」ではありません。
- 「卸売販売業者は店舗販売業者に医薬品を販売できない」と、規制の範囲を広く捉えすぎないようにしましょう。一般用医薬品と要指導医薬品は販売できます。
- 検査薬なら一般用医薬品にできると思いがちですが、血液のように採取時に身体への直接のリスクを伴う検体は対象外です。
補足コラム
一般用医薬品は、薬剤師などから提供された情報をもとに、需要者が選択して使用する医薬品です。一方、要指導医薬品は、適正な使用のために薬剤師による情報提供や薬学的知見に基づく指導が必要な医薬品です。定義問題では、「誰が選ぶのか」と「どのような情報提供・指導が必要か」を分けて覚えると整理しやすくなります。
FAQ
血液を使わない検査薬も、すべて一般用医薬品として認められないのですか?
この問題のポイントは、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものが対象外であることです。検査薬すべてが対象外という意味ではありません。
この問題のポイントは、検体の採取に身体への直接のリスクを伴うものが対象外であることです。検査薬すべてが対象外という意味ではありません。
第一類医薬品は、すべて新たに承認された医薬品ですか?
いいえ。第一類医薬品には、使用に特に注意が必要な医薬品が分類されます。「新たに一般用医薬品として承認されたものは、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される」と、条件として覚えましょう。
いいえ。第一類医薬品には、使用に特に注意が必要な医薬品が分類されます。「新たに一般用医薬品として承認されたものは、承認後の一定期間、第一類医薬品に分類される」と、条件として覚えましょう。
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