登録販売者 2026年 北海道・東北 問87
問題文
医薬部外品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類等として承認されているものは、医薬部外品に該当する。
b 医薬品と異なり、販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができる。
c 医薬部外品のうち、衛生害虫類の防除のため使用される製品には、「指定医薬部外品」の表示が義務付けられている。
d 医薬品と異なり、不良医薬部外品や不正表示医薬部外品の販売は禁止されていない。
選択肢
1:a:正、b:誤、c:正、d:正
2:a:誤、b:正、c:正、d:誤
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤(正解)
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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医薬部外品の販売と表示【登録販売者解説】
正解の理由
薬用化粧品などは医薬部外品に含まれ、販売業の許可は不要ですが、害虫防除用の表示は「防除用医薬部外品」です。
正しい組み合わせは4で、a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の医薬部外品の販売・表示に関する事項です。
正しい組み合わせは4で、a・bは正しく、c・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の医薬部外品の販売・表示に関する事項です。
解法ステップ
- aの「薬用化粧品類」「薬用石けん」「薬用歯みがき類」は、医薬部外品として承認されるものなので、aは正しいと判断します。
- bは「販売業の許可」と「製造販売業の許可」を区別します。医薬部外品の販売には販売業の許可が不要なので、bは正しいです。
- cの「衛生害虫類(えいせいがいちゅう)の防除」に注目します。この区分の表示は「防除用医薬部外品」であり、「指定医薬部外品」ではありません。
- dのように、医薬部外品なら不良品や不正表示品を販売してよい、ということはありません。以上の正誤に合うのは4です。選択肢1はb・c・d、2はa・c、3はa・b・d、5はb・cの正誤が合いません。
選択肢別の誤答解説
-
a 正
薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類などは、医薬部外品として承認されているものがあります。「薬用」と付く製品のすべてが医薬部外品という意味ではなく、承認されたものが該当します。 -
b 正
医薬部外品は、販売する際に医薬品のような販売業の許可を必要とせず、一般小売店で販売できます。ただし、製品を製造販売する場合には、製造販売業の許可などが別に必要です。「販売の許可が不要」を「製品を世に出すための許可も不要」と取り違えないようにします。 -
c 誤
×(指定医薬部外品)→ ○(防除用医薬部外品)
衛生害虫類の防除に使う医薬部外品には、「防除用医薬部外品」と表示します。「指定医薬部外品」は、別の区分に対応する表示です。 -
d 誤
×(販売は禁止されていない)→ ○(販売は禁止されている)
医薬部外品も、品質や表示に関する規制の対象です。不良品や不正表示のものを自由に販売できるわけではありません。
よくある誤解
- 「販売業の許可が不要」だから、製造販売に関する許可や承認も不要と考えてしまうこと。販売と製造販売は別に整理します。
- 「指定医薬部外品」と「防除用医薬部外品」を混同すること。害虫の防除に使う製品は「防除用」です。
- 医薬部外品は医薬品より規制が少ないため、表示や品質のルールもないと思い込むこと。医薬部外品にも表示などの規制があります。
補足コラム
医薬部外品の区分に応じて、容器などに表示する文字が異なります。害虫の防除に用いるものは「防除用医薬部外品」、別の指定区分のものは「指定医薬部外品」、それら以外の区分には「医薬部外品」と表示します。製品の用途と表示をセットで覚えると、取り違えを防げます。
FAQ
製造販売業の許可があれば、販売業の許可も必要ですか?
製造販売業の許可と販売業の許可は別のものです。医薬部外品は、一般小売店で販売するための販売業の許可は不要ですが、製品を製造販売する場合には製造販売業の許可が必要です。
製造販売業の許可と販売業の許可は別のものです。医薬部外品は、一般小売店で販売するための販売業の許可は不要ですが、製品を製造販売する場合には製造販売業の許可が必要です。
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