登録販売者 2026年 北海道・東北 問89
問題文
保健機能食品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
b 栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品と呼ばれることもあるが、法令で定義された用語は「健康食品」である。
c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。
d 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受け、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することができる。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、d)
4:(c、d)
🔒 解説は解答すると表示されます
保健機能食品の制度上の区分【登録販売者解説】
正解の理由
食品の定義・特別用途食品の表示・機能性表示食品の届出制を区別します。
2の「a、c」が正しい組み合わせです。a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」第4章「保健機能食品等の食品」です。
2の「a、c」が正しい組み合わせです。a・cは正しく、b・dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」第4章「保健機能食品等の食品」です。
解法ステップ
- aの「食品」の定義は、医薬品などを除くすべての飲食物かを確認します。
- bは「健康食品」が法令上の用語かどうかに注目します。
- cの「特別の用途に適する旨の表示」と「消費者庁の許可等のマーク」を確認します。
- dは「個別の許可」か「届出」かを見分けます。機能性表示食品は、特定保健用食品とは異なり、個別の許可を受けるものではありません。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物です。設問の記述は、この定義に合っています。 -
b 誤り
×「健康食品」は法令で定義された用語→○「健康食品」は法令で定義された用語ではない
「栄養補助食品」「サプリメント」「ダイエット食品」などと呼ばれることもありますが、「健康食品」は一般に使われる言葉です。 -
c 正しい
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、特別の用途に適する旨を表示する食品です。消費者庁の許可等のマークが付されています。 -
d 誤り
×「消費者庁長官の個別の許可を受け」→○個別の許可を受けたものではなく、消費者庁長官へ届け出られたもの
機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠に基づく機能性を表示する制度です。特定保健用食品の「個別の許可」と混同しないようにしましょう。
組み合わせを確認すると、選択肢1はbを含み、cを含まないため誤りです。選択肢3はb・dを含み、a・cを含まないため誤りです。選択肢4はdを含み、aを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「健康食品」という呼び名が広く使われているため、法令で定義された制度用語だと思い込むことがあります。
- 機能性表示食品と特定保健用食品を混同し、「どちらも消費者庁長官の個別許可が必要」と考えがちです。
- 特別用途食品の「許可等のマーク」と、機能性表示食品の「届出」を取り違えないようにしましょう。
補足コラム
保健機能食品には、特定保健用食品・栄養機能食品・機能性表示食品の3種類があります。
- 特定保健用食品:個別の審査を受け、許可または承認を得て表示します。
- 栄養機能食品:定められた栄養成分の機能を表示する食品で、個別の許可申請を行う必要はありません。
- 機能性表示食品:事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示し、消費者庁長官へ届け出ます。
FAQ
食品なら、どのようなものでも健康への機能を表示できますか?
いいえ。保健機能食品以外の食品には、保健機能食品と紛らわしい名称や、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示できません。
いいえ。保健機能食品以外の食品には、保健機能食品と紛らわしい名称や、特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語を表示できません。
関連キーワード: 保健機能食品、特別用途食品、健康食品、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

\ せっかくなら /
登録販売者を
クイズ形式で学習しませんか?
クイズ画面へ遷移する→
すぐに利用可能!
