戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 北海道・東北 問91


問題文

医薬品のリスク区分に応じた情報提供に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を使用しようとする者が、薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持しない場合は、その所持を勧奨しなければならない。 b 第二類医薬品を販売するときは、薬剤師又は登録販売者はあらかじめ、使用しようとする者の年齢、他の薬剤又は医薬品の使用の状況、性別等を確認するよう努めなければならない。 c 指定第二類医薬品は、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会がより確保されるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。 d 第三類医薬品を購入しようとする者から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者は必要な情報を提供しなければならない。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:正(正解)
2:a:誤、b:正、c:正、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:正、b:正、c:誤、d:正
5:a:正、b:正、c:正、d:誤

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医薬品のリスク区分別情報提供【登録販売者解説】

正解の理由

要指導医薬品はお薬手帳の所持を勧め、第二類は確認に努め、相談にはどの区分でも対応します。
1が正解です。a〜dはすべて正しい記述です。根拠は第4章「薬事関係法規・制度」の、リスク区分に応じた情報提供の規定です。「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」では、要指導医薬品の手帳の勧奨、第二類医薬品の販売時の確認、指定第二類医薬品の陳列上の工夫、相談時の情報提供がそれぞれ定められています。

解法ステップ

  1. 「要指導医薬品」と「お薬手帳」が出たら、手帳を持っていない場合に所持を勧める規定か確認します。
  2. 第二類医薬品の「年齢・他の薬の使用状況・性別等」は、販売前に確認するよう努める事項です。「確認しなければならない」と断定していないかに注意します。
  3. 「指定第二類医薬品」は、積極的な情報提供の機会を確保するための陳列上の工夫がポイントです。
  4. 「相談があった場合」は、第三類医薬品でも必要な情報提供が必要です。以上から、すべて正しい1を選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    要指導医薬品を使おうとする人が、薬剤服用歴などを管理できる手帳を持っていない場合は、その所持を勧奨(かんしょう:勧めること)する規定があります。「勧奨しなければならない」という記述は正しいです。
  • b 正しい
    第二類医薬品の販売時には、使用する人の年齢や他の薬の使用状況などを、あらかじめ確認するよう努める規定があります。確認は「努力義務」であり、第一類医薬品などの規定と混同しないことが大切です。
  • c 正しい
    指定第二類医薬品は、特定の注意事項や依存性・習慣性などに関わる成分を含むものです。薬剤師または登録販売者による積極的な情報提供の機会を確保できるよう、陳列方法を工夫することが求められます。
  • d 正しい
    第三類医薬品でも、購入しようとする人などから相談があれば、薬剤師または登録販売者は必要な情報を提供しなければなりません。「相談時の情報提供」は、リスク区分にかかわらず重要です。
選択肢2はa、3はb、4はc、5はdの正誤を誤って扱っているため、いずれも正しい組み合わせではありません。

よくある誤解

  • 第二類医薬品の確認を「義務」と断定する
    販売前の確認は「努めなければならない」という努力義務です。問題文の「努める」を見落とさないようにしましょう。
  • 第三類医薬品では情報提供が不要だと思う
    購入者側から相談があった場合は、第三類医薬品でも必要な情報提供が必要です。
  • 指定第二類医薬品を、第二類医薬品全体の規定と混同する
    指定第二類医薬品には、積極的な情報提供の機会を確保するための陳列上の工夫が求められます。

補足コラム

販売時の情報提供は、購入者から質問がない場合の対応と、相談があった場合の対応を分けて覚えましょう。第三類医薬品は、相談がない場合の積極的な情報提供について特段の規定はありませんが、相談があれば必要な情報を提供しなければなりません。

FAQ

Q. 「努力義務」と「義務」は、問題文ではどう見分けますか?
A. 「努めなければならない」は努力義務、「しなければならない」は義務を表す言い方です。主語と、何を求めている規定なのかも合わせて確認しましょう。
Q. 指定第二類医薬品では、陳列の工夫だけが必要ですか?
A. 陳列方法の工夫に加え、禁忌事項の確認や専門家への相談を勧める旨を、購入者が確実に認識できるよう必要な措置を講じることも定められています。

関連キーワード: 要指導医薬品、お薬手帳、第二類医薬品、指定第二類医薬品、第三類医薬品、努力義務、情報提供
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