登録販売者 2026年 北海道・東北 問92
問題文
次の表は、ある指定濫用防止医薬品の外箱側面に記載されている内容の一部である。
成分分量 [12錠中]
ジヒドロコデインリン酸塩 30mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩 50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩 8mg
無水カフェイン 90mg
効能・効果 せき、たん
内容量 84錠
用法・用量 次の1回量を1日3回、水又はぬるま湯で服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。
[年齢:1回量]
15歳以上:4錠
12歳以上15歳未満:2錠
12歳未満:服用しないこと
リスク区分 第②類医薬品
この医薬品の取扱いに関する以下の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
1:指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づき、当該医薬品を販売した。
2:購入希望者は若年者であったが、12歳以上の用法・用量が定められていることから、氏名及び年齢を確認せずに販売した。(正解)
3:当該医薬品の使用について、薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨を店舗に見やすく掲示した。
4:当該医薬品の陳列用空箱であれば、情報提供を行うための設備から8メートル離れた場所に陳列しても、購入者の侵入防止措置を講じる必要はない。
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指定濫用防止医薬品の販売管理【登録販売者解説】
正解の理由
年齢別の用法・用量と、指定濫用防止医薬品の販売時の年齢確認は別のルールです。
誤っているのは2です。12歳以上の用法・用量が表示されていても、購入希望者が18歳未満の場合は、販売時に氏名と年齢を確認しなければなりません。年齢を確認しないまま販売した、という記述が誤りです。
記述の判定は、1が適切、2が誤り、3が適切、4が適切です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の、指定濫用防止医薬品の販売時の確認・販売等手順書・陳列・掲示に関する項目です。
解法ステップ
- 外箱の「12歳以上」という表示と、販売時の確認ルールを分けて考えます。用法・用量の対象年齢は、氏名・年齢の確認義務をなくすものではありません。
- 販売時の確認では、年齢を確認し、購入希望者が18歳未満なら氏名も確認します。ここを外している記述を探します。
- ほかの記述は、販売等手順書に沿った販売、相談を勧める掲示、陳列場所のルールに合うかを見ます。陳列では「医薬品そのもの」か「陳列用空箱」かにも注目します。
選択肢別の誤答解説
-
選択肢1:適切です。指定濫用防止医薬品を販売するときは、指定濫用防止医薬品販売等手順書に基づいて販売する必要があります。手順書には、販売方法や購入者への情報提供・確認、陳列などの手順を記載します。
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選択肢2:誤りです。12歳以上の用法・用量が定められていることは、販売時の確認を省略する理由になりません。購入希望者が18歳未満の場合は、氏名と年齢を確認する必要があります。
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選択肢3:適切です。薬局や店舗では、指定濫用防止医薬品の使用について、薬剤師または登録販売者への相談を勧める旨を、見やすい位置に掲示します。購入者が相談先を把握できるようにするためです。
-
選択肢4:適切です。指定濫用防止医薬品の陳列では、情報提供のための設備から7メートル以内に陳列し、薬剤師または登録販売者を継続的に配置する方法などが定められています。ただし、ここで陳列しているのは医薬品そのものではなく空箱です。そのため、空箱を8メートル離れた場所に置くことについて、医薬品の陳列に対する侵入防止措置は必要ありません。
よくある誤解
- 「12歳以上から服用できる」と「18歳未満の購入者確認」は同じ基準だと思い込む:前者は用法・用量の表示、後者は販売時の確認ルールです。
- 「年齢確認だけでよい」と考える:18歳未満の購入希望者については、年齢に加えて氏名も確認します。
- 空箱も医薬品本体と同じ陳列ルールで扱う:この問題では、医薬品そのものと陳列用空箱の違いがポイントです。
補足コラム
指定濫用防止医薬品の陳列では、医薬品そのものを陳列する場合、購入者などが直接手に触れられないようにする方法があります。また、情報提供のための設備から7メートル以内に陳列し、その設備に薬剤師または登録販売者を継続的に配置する方法もあります。数字だけでなく、「何を陳列しているか」「どの方法で陳列しているか」を合わせて確認しましょう。
FAQ
Q. 18歳未満の場合だけ、年齢の確認が必要ですか?
A. 販売時には購入希望者の年齢を確認します。さらに、18歳未満の場合は氏名も確認します。
A. 販売時には購入希望者の年齢を確認します。さらに、18歳未満の場合は氏名も確認します。
Q. 外箱に「12歳未満は服用しないこと」とあれば、12歳以上なら販売時の確認は不要ですか?
A. 不要にはなりません。服用できる年齢の表示と、指定濫用防止医薬品の販売時に行う確認は、別のルールです。
A. 不要にはなりません。服用できる年齢の表示と、指定濫用防止医薬品の販売時に行う確認は、別のルールです。
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