登録販売者 2026年 北海道・東北 問93
問題文
店舗販売業者が行う医薬品の情報提供、陳列等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 要指導医薬品を販売するため、登録販売者が書面を用いて、必要な情報を提供した。
b 第三類医薬品の購入者から質問等がない場合であっても、登録販売者は必要な情報提供をすることが望ましい。
c 指定第二類医薬品を、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列した。
d 第二類医薬品である指定濫用防止医薬品を、指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列した。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:誤、b:正、c:正、d:正(正解)
3:a:誤、b:正、c:誤、d:正
4:a:正、b:誤、c:正、d:正
5:a:正、b:誤、c:誤、d:誤
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医薬品の情報提供と陳列【登録販売者解説】
正解の理由
要指導医薬品は薬剤師が情報提供し、指定第二類医薬品・指定濫用防止医薬品には陳列場所のルールがあります。
2が正解です。aは誤り、b・c・dは正しい組み合わせです。根拠は「試験問題の作成に関する手引き」の第4章「薬事に関する法規と制度」にある、販売時の情報提供と医薬品の陳列に関する規定です。
- a:誤り — 要指導医薬品の情報提供を行うのは薬剤師です。登録販売者が行ったとする点が誤りです。
- b:正しい — 第三類医薬品について、購入者から質問等がない場合でも、必要な情報を提供することが望ましいとされています。
- c:正しい — 指定第二類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内に陳列します。
- d:正しい — 指定濫用防止医薬品は、指定濫用防止医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列する方法が認められています。
解法ステップ
- aは「要指導医薬品」と「登録販売者」に注目します。 要指導医薬品の情報提供を担うのは薬剤師なので、aは誤りです。
- bは第三類医薬品の情報提供の姿勢を確認します。 質問がない場合でも、必要な情報を提供することが望ましいため、正しい記述です。
- cは「指定第二類」と「7メートル」をセットで見ます。 設備から7メートル以内なので、正しい記述です。
- dは陳列方法が認められた方法かを確認します。 指定濫用防止医薬品陳列区画の内部に陳列しているため、正しい記述です。
選択肢別の誤答解説
記述ごとの確認
- a:×「登録販売者が情報提供」→ ○「要指導医薬品の情報提供は薬剤師が行う」
- b:第三類医薬品について、質問等がなくても必要な情報提供をすることが望ましいという記述です。
- c:指定第二類医薬品を情報提供設備から7メートル以内に陳列するという記述です。
- d:第二類医薬品である指定濫用防止医薬品を、指定濫用防止医薬品陳列区画の内部に陳列するという記述です。
組み合わせの確認
- 1はaを正、dを誤としている点が違います。aは誤り、dは正しいです。
- 3はcを誤としている点が違います。cは正しいです。
- 4はaを正、bを誤としている点が違います。aは誤り、bは正しいです。
- 5はa・b・c・dのすべてで正誤が違います。正しい組み合わせはaが誤り、b・c・dが正しいです。
よくある誤解
- 「書面を使ったので適切」と考えること:要指導医薬品では、書面を使うかどうかだけでなく、情報提供を行う人が薬剤師かどうかを確認します。
- 「質問がなければ情報提供は不要」と決めつけること:第三類医薬品では、質問の有無と、必要な情報提供をすることが望ましいという点を混同しないようにします。
- 指定第二類医薬品と指定濫用防止医薬品の陳列ルールを取り違えること:どちらにも「7メートル以内」という基準がありますが、dのように区画内へ陳列する方法もあります。
補足コラム
指定第二類医薬品は、情報提供設備から7メートル以内に陳列するのが基本です。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合などは例外があります。
指定濫用防止医薬品は、第二類医薬品または第三類医薬品に限られます。陳列方法には、指定濫用防止医薬品陳列区画内に陳列する方法のほか、情報提供設備から7メートル以内に陳列し、その設備に薬剤師または登録販売者を継続的に配置する方法があります。
FAQ
Q. 指定濫用防止医薬品は、区画内に陳列する方法だけですか?
A. いいえ。情報提供設備から7メートル以内に陳列し、薬剤師または登録販売者を継続的に配置する方法もあります。
A. いいえ。情報提供設備から7メートル以内に陳列し、薬剤師または登録販売者を継続的に配置する方法もあります。
Q. 「7メートル以内」は、指定第二類医薬品と指定濫用防止医薬品で同じですか?
A. どちらにも7メートル以内という陳列方法があります。ただし、指定濫用防止医薬品には、区画内に陳列する方法もあります。
A. どちらにも7メートル以内という陳列方法があります。ただし、指定濫用防止医薬品には、区画内に陳列する方法もあります。
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