登録販売者 2026年 北海道・東北 問94
問題文
薬局開設者及び店舗販売業者が行う特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)、一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売又は授与することをいう。
b 特定販売を行う薬局又は店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している一般用医薬品についても販売することができる。
c 一般用医薬品の特定販売を行うことについて広告をするときは、使用期限を表示しなければならない。
d 一般用医薬品を特定販売により購入しようとする者から、対面又は電話による相談応需の希望があった場合は、その薬局又は店舗において、医薬品の販売に従事する薬剤師又は登録販売者が、対面又は電話により情報提供を行わなければならない。
選択肢
1:a:正、b:正、c:正、d:誤
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:正
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特定販売の要件【登録販売者解説】
正解の理由
特定販売は「自分の薬局・店舗にある対象医薬品を、外にいる人へ販売・授与する」ことが基本です。
正しい組み合わせは3です。aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、手引きの第4章「薬事関係法規・制度」の「特定販売」です。「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」では、販売できる医薬品の範囲、広告時の表示、相談希望時の情報提供が定められています。
解法ステップ
- aでは、対象となる医薬品の種類と、販売相手が「薬局・店舗以外の場所にいる者」かを確認します。
- bでは「その薬局・店舗に貯蔵、又は陳列している」という場所の条件に注目します。
- cでは特定販売の広告に必要な表示事項、dでは相談を希望された場合の対応を確認します。
- a・c・dが正しく、bだけが誤りとなる組み合わせを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 正しい
特定販売とは、その薬局・店舗以外の場所にいる人に対し、対象となる医薬品を販売または授与することです。対象には、特定要指導医薬品を除く要指導医薬品、一般用医薬品、毒薬・劇薬を除く薬局製造販売医薬品が含まれます。
選択肢4は「a誤・b正・c正・d誤」、選択肢5は「a誤・b誤・c誤・d正」としており、どちらもaの判定が違います。 -
b 誤り
×「薬局・店舗以外の場所に貯蔵又は陳列している医薬品も販売できる」→ ○「当該薬局・店舗に貯蔵し、又は陳列している医薬品を販売する」
特定販売では、その薬局・店舗にある対象医薬品を販売します。別の場所にある医薬品を販売できる、という意味ではありません。
選択肢1は「a正・b正・c正・d誤」、選択肢2は「a正・b正・c誤・d正」、選択肢4は「a誤・b正・c正・d誤」で、いずれもbを正しいとしている点が違います。 -
c 正しい
一般用医薬品の特定販売について広告するときは、定められた情報を表示する必要があり、使用期限も表示事項に含まれます。
選択肢2は「a正・b正・c誤・d正」、選択肢5は「a誤・b誤・c誤・d正」としており、cの判定が違います。 -
d 正しい
一般用医薬品の特定販売で、購入しようとする人などが対面または電話での相談を希望した場合は、その薬局・店舗において、販売に従事する薬剤師または登録販売者が情報提供を行います。
選択肢1は「a正・b正・c正・d誤」、選択肢4は「a誤・b正・c正・d誤」で、どちらもdを誤りとしている点が違います。
よくある誤解
- 特定販売を「インターネットで販売することだけ」と考えないようにしましょう。定義の中心は、販売相手が薬局・店舗以外の場所にいることです。
- 「販売できる場所」と「広告する場所」を混同しないことが大切です。販売する医薬品には、その薬局・店舗に貯蔵または陳列しているという条件があります。
- 相談を希望された場合の対応を「電話で済ませればよい」と決めつけないようにしましょう。希望に応じて、対面または電話で情報提供を行う規定です。
補足コラム
特定販売の広告では、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法ではその広告に、定められた情報を見やすく表示します。また、医薬品の区分ごとに表示することも求められます。
FAQ
特定販売は、インターネット以外の方法でも行えますか?
はい。特定販売の定義は、相手が薬局・店舗以外の場所にいることに基づくものです。インターネットに限るという定義ではありません。
はい。特定販売の定義は、相手が薬局・店舗以外の場所にいることに基づくものです。インターネットに限るという定義ではありません。
相談を希望された場合、対応できるのは薬剤師だけですか?
一般用医薬品については、販売に従事する薬剤師または登録販売者が情報提供を行います。
一般用医薬品については、販売に従事する薬剤師または登録販売者が情報提供を行います。
関連キーワード: 特定販売、薬局・店舗外の販売、広告の表示事項、使用期限、相談応需

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