戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 北海道・東北 問95


問題文

一般用医薬品の販売方法に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a キャラクターグッズを景品として提供し医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の限度内であれば認められている。 b 情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められる場合、購入者の利便性のため異なる複数の医薬品を組み合わせて販売できる。 c 店舗販売業者は、許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供することは認められない。 d 医薬品を外から見えないよう紙袋であらかじめ包装された状態で陳列し、販売することは認められている。

選択肢

1:a:正、b:正、c:正、d:誤(正解)
2:a:正、b:正、c:誤、d:正
3:a:正、b:誤、c:正、d:正
4:a:誤、b:正、c:正、d:誤
5:a:誤、b:誤、c:誤、d:正

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医薬品の不適正な販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

景品の提供・医薬品の組合せ・販売場所・包装状態には、それぞれ販売上のルールがあります。
正しい組合せは1です。a・b・cは正しく、dは誤りです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の「不適正な販売方法」です。

解法ステップ

  1. aは「キャラクターグッズ」と「医薬品そのもの」を分けて考えます。景品類の提供と、医薬品を景品にすることは同じ扱いではありません。
  2. bは「情報提供を十分に行える範囲」と「組合せの合理性」の両方が条件になっているかを確認します。
  3. cは、販売の拠点が「許可を受けた店舗以外」になっていないかを見ます。
  4. dは、紙袋で見えなくしたときに、外箱等の法定表示事項が外から明瞭に見えるかを確認します。

選択肢別の誤答解説

記述ごとの確認

  • a 正しいです。 キャラクターグッズなどの景品類は、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば提供できます。ただし、医薬品そのものを懸賞や景品として渡すことは、原則として認められていません。
  • b 正しいです。 異なる複数の医薬品などを組み合わせて販売する場合は、十分な情報提供ができる種類の範囲内であり、組合せに合理性が必要です。効能・効果が重なる組合せや、相互作用などで健康上の危害が生じるおそれのある組合せは不適当です。
  • c 正しいです。 許可を受けた店舗以外の場所に医薬品を貯蔵・陳列し、そこを拠点として販売することは認められません。許可を受けた店舗での販売とは扱われないためです。
  • d 誤りです。 紙袋で外から見えないようにすると、医薬品の表示事項を確認できません。組合せ販売でも、個々の医薬品等の外箱などにある法定表示事項は、組合せ販売用の容器の外から明瞭に見える必要があります。

選択肢の確認

  • **2**は、a・bは正しいとしていますが、cを誤り、dを正しいとしているため、c・dが違います。
  • **3**は、a・cは正しいとしていますが、bを誤り、dを正しいとしているため、b・dが違います。
  • **4**は、b・cは正しく、dは誤りとしていますが、aを誤りとしているため、aが違います。
  • **5**は、a・b・cを誤り、dを正しいとしており、a・b・c・dのすべてが違います。

よくある誤解

  • 「キャラクターグッズの景品」と「医薬品を景品にすること」を混同しやすいです。 前者は法の限度内で認められますが、後者は原則として認められません。
  • 「利便性のためなら、どの医薬品も組み合わせてよい」と考えがちです。 情報提供が十分にできる範囲であることと、組合せに合理性があることの両方が必要です。
  • 「紙袋に入れて売るだけなら問題ない」と思い込みやすいです。 外から見えなくすると、法定表示事項を確認できなくなる点に注意してください。

補足コラム

組合せ販売では、医薬品と他の物品を組み合わせる場合も、医薬品同士の場合と同様に、十分な情報提供ができる範囲で、合理性のある組合せでなければなりません。また、外箱等の法定表示事項が外から明瞭に確認できることも必要です。

FAQ

Q. 組み合わせる医薬品の効能・効果が重なっていても、購入者が希望すれば販売できますか?
A. 効能・効果が重複する組合せは不適当とされています。購入者の希望や利便性だけで、合理性のない組合せが認められるわけではありません。

関連キーワード: 不適正な販売方法、景品類、組合せ販売、法定表示事項、店舗販売業者
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