戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 北海道・東北 問98


問題文

次のうち、化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。
a 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 b ふけ、かゆみを防ぐ。 c あかぎれを防ぐ。 d 口唇の荒れを防ぐ。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、d)(正解)
3:(b、c)
4:(c、d)

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化粧品の効能効果【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:化粧品の効能効果は、手引きに示された表現の範囲で判断します。
正しい組合せは2(a、d)です。aとdは化粧品の効能効果として認められていますが、bとcはこの問題の表現では認められていません。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「化粧品の効能効果の範囲」です。

解法ステップ

  1. aの「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」は、化粧品の効能効果として示されている表現と一致します。
  2. bは「ふけ、かゆみを防ぐ」という表現に注目します。手引きにあるのは「フケ、カユミを抑える」などです。
  3. cの「あかぎれを防ぐ」は、化粧品の一般的な効能効果の一覧にある表現とは区別します。
  4. dの「口唇の荒れを防ぐ」は一覧にあるため、aとdを含む2に絞れます。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」は、化粧品の効能効果として認められている表現です。
  • b:誤りです。
    ×「ふけ、かゆみを防ぐ」→ ○「フケ、カユミを抑える」
    手引きには「フケ、カユミがとれる」「フケ、カユミを抑える」とあります。「防ぐ」への言い換えに注意してください。
  • c:誤りです。「あかぎれを防ぐ」は、化粧品の一般的な効能効果の一覧にはありません。あかぎれに関する効能は別の製品区分に示される場合があるため、化粧品の効能効果と混同しないようにします。
  • d:正しいです。「口唇の荒れを防ぐ」は、化粧品の効能効果として認められている表現です。

よくある誤解

  • 「抑える」と「防ぐ」を同じ意味だと考えてしまうことがあります。試験では、効能効果の文言の違いが問われます。
  • あかぎれに関する効能が別の製品区分にあるため、化粧品にもそのまま表示できると思い込むのは誤りです。
  • 選択肢に正しい記述が1つ含まれていても、組合せ全体に誤りの記述が混ざっていないか確認します。

補足コラム

化粧品の効能効果は、「口唇の荒れを防ぐ」のほか、「口唇にうるおいを与える」「口唇を保護する」「口唇の乾燥を防ぐ」なども示されています。毛髪については「頭皮、毛髪を清浄にする」「毛髪につやを与える」など、定められた表現を覚えておくと判断しやすくなります。

FAQ

化粧品の効能効果は、言い換えて表示してもよいのですか?
手引きに示された効能効果の範囲に沿って判断します。似た意味に見えても、試験では「抑える」「防ぐ」などの表現の違いが問われます。

関連キーワード: 化粧品、効能効果、フケ・カユミ、口唇の荒れ、表示・標榜
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