登録販売者 2026年 北海道・東北 問98
問題文
次のうち、化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められているものとして、正しいものの組み合わせはどれか。
a 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
b ふけ、かゆみを防ぐ。
c あかぎれを防ぐ。
d 口唇の荒れを防ぐ。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、d)(正解)
3:(b、c)
4:(c、d)
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化粧品の効能効果【登録販売者解説】
正解の理由
ひと言まとめ:化粧品の効能効果は、手引きに示された表現の範囲で判断します。
正しい組合せは2(a、d)です。aとdは化粧品の効能効果として認められていますが、bとcはこの問題の表現では認められていません。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「化粧品の効能効果の範囲」です。
正しい組合せは2(a、d)です。aとdは化粧品の効能効果として認められていますが、bとcはこの問題の表現では認められていません。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事関係法規・制度」の「化粧品の効能効果の範囲」です。
解法ステップ
- aの「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」は、化粧品の効能効果として示されている表現と一致します。
- bは「ふけ、かゆみを防ぐ」という表現に注目します。手引きにあるのは「フケ、カユミを抑える」などです。
- cの「あかぎれを防ぐ」は、化粧品の一般的な効能効果の一覧にある表現とは区別します。
- dの「口唇の荒れを防ぐ」は一覧にあるため、aとdを含む2に絞れます。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」は、化粧品の効能効果として認められている表現です。
- b:誤りです。
×「ふけ、かゆみを防ぐ」→ ○「フケ、カユミを抑える」
手引きには「フケ、カユミがとれる」「フケ、カユミを抑える」とあります。「防ぐ」への言い換えに注意してください。 - c:誤りです。「あかぎれを防ぐ」は、化粧品の一般的な効能効果の一覧にはありません。あかぎれに関する効能は別の製品区分に示される場合があるため、化粧品の効能効果と混同しないようにします。
- d:正しいです。「口唇の荒れを防ぐ」は、化粧品の効能効果として認められている表現です。
よくある誤解
- 「抑える」と「防ぐ」を同じ意味だと考えてしまうことがあります。試験では、効能効果の文言の違いが問われます。
- あかぎれに関する効能が別の製品区分にあるため、化粧品にもそのまま表示できると思い込むのは誤りです。
- 選択肢に正しい記述が1つ含まれていても、組合せ全体に誤りの記述が混ざっていないか確認します。
補足コラム
化粧品の効能効果は、「口唇の荒れを防ぐ」のほか、「口唇にうるおいを与える」「口唇を保護する」「口唇の乾燥を防ぐ」なども示されています。毛髪については「頭皮、毛髪を清浄にする」「毛髪につやを与える」など、定められた表現を覚えておくと判断しやすくなります。
FAQ
化粧品の効能効果は、言い換えて表示してもよいのですか?
手引きに示された効能効果の範囲に沿って判断します。似た意味に見えても、試験では「抑える」「防ぐ」などの表現の違いが問われます。
手引きに示された効能効果の範囲に沿って判断します。似た意味に見えても、試験では「抑える」「防ぐ」などの表現の違いが問われます。
関連キーワード: 化粧品、効能効果、フケ・カユミ、口唇の荒れ、表示・標榜

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