登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問107
問題文
法第68条の10第2項の規定(医薬関係者からの副作用等報告制度)に基づく医薬品の副作用等の報告に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 医薬品等によるものと疑われる、身体の変調・不調、死亡を含む日常生活に支障を来す程度の健康被害について報告が求められている。
b 登録販売者は、報告を行う医薬関係者として位置づけられている。
c 医薬品との因果関係が明確でない場合は、報告の対象とはならない。
d 報告の必要性を認めた場合には、保健衛生上の危害の発生又は拡大防止の観点から、報告する期限が定められている。
選択肢
1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)
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副作用等報告制度【登録販売者解説】
正解の理由
医薬関係者の報告は因果関係が不明確でも対象になり、報告期限は特に定められていません。
正しい組合せは1(a、b)です。a、bは正しく、c、dは誤りです。根拠は『試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)』第5章「医薬品の適正使用と安全対策」の「医薬関係者からの副作用等の報告制度」です。
解法ステップ
- aの「日常生活に支障を来す程度の健康被害」と、bの「登録販売者」に注目します。どちらも報告制度の説明に合う記述です。
- cの「因果関係が明確でない場合は対象外」という断定を確認します。因果関係がはっきりしない場合も報告対象になり得ます。
- dの「報告する期限が定められている」は、医薬関係者の報告についてのルールと照らします。期限は特に定められていません。
- 正しいa、bの組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
- a:正しいです。 医薬品等によるものと疑われる身体の変調・不調や、日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む)は、報告が求められます。
- b:正しいです。 登録販売者は、医薬関係者からの副作用等の報告を行う人として位置づけられています。
- c:誤りです。
×「因果関係が明確でない場合は、報告の対象とはならない」
→ ○「因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、報告の対象となり得る」
原因が確定していなくても、医薬品によるものと疑われる健康被害の情報を集めることが大切です。 - d:誤りです。
×「報告する期限が定められている」
→ ○「期限は特に定められていない」
ただし、報告の必要性を認めた場合は、保健衛生上の危害の発生・拡大を防ぐため、適宜速やかに報告します。
組合せで見ると、2(a、c)はcを含みbを含まないため誤りです。3(b、c)はcを含みaを含まないため誤りです。4(b、d)はdを含みaを含まないため誤りです。5(c、d)はc・dを含み、a・bを含まないため誤りです。
よくある誤解
- **「因果関係がはっきりしないなら報告しない」**と考えがちですが、疑いの段階でも報告対象になり得ます。
- 報告期限のルールを一括りにしがちです。 医薬関係者からの報告には特定の期限が定められていません。一方、製造販売業者等からの報告には期限が定められています。
- dは「必要性を認めた場合」という部分が正しいため、後半の「期限が定められている」という部分を見落とさないようにしましょう。
補足コラム
医薬関係者からの報告では、期限が特に定められていなくても、必要性を認めた場合は適宜速やかに報告します。これに対し、製造販売業者等からの報告には、報告内容に応じた期限があります。「誰からの報告か」を主語で見分けるのがポイントです。
FAQ
報告様式の欄をすべて埋められないと、報告できませんか?
いいえ。把握できる範囲で報告できます。様式のすべての欄を記入する必要はありません。
いいえ。把握できる範囲で報告できます。様式のすべての欄を記入する必要はありません。
報告書は実務上、どこに提出しますか?
実務上は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(総合機構)に提出します。
実務上は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(総合機構)に提出します。
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