登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問109
問題文
医薬品副作用被害救済制度に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬品又は健康食品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用に対し、被害者の迅速な救済を図るため、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として運営が開始された。
b 医薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解したような軽度のものについては給付対象に含まれない。
c 製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合の健康被害についても救済制度の対象となる。
d 要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、その医薬品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。
選択肢
1:a:正、b:正、c:誤、d:正
2:a:正、b:正、c:誤、d:誤
3:a:誤、b:正、c:正、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:誤
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医薬品副作用被害救済制度【登録販売者解説】
正解の理由
医薬品を適正に使っても生じる一定の健康被害は救済対象ですが、健康食品や製品不良による被害は対象外です。
正しい組合せは4です。記述は、a:誤、b:正、c:誤、d:正です。根拠は『試験問題の作成に関する手引き』第5章「医薬品の適正使用と安全対策」の「医薬品副作用被害救済制度」です。
解法ステップ
- aの対象範囲を確認します。「医薬品又は健康食品」と、制度が対象とするものの範囲を比べます。
- bは「特に医療機関での治療を要さずに寛解(かんかい)したような軽度のもの」という部分に注目します。
- cは、製薬企業に損害賠償責任がある場合が制度の対象か、対象外かを確認します。
- dは、要指導医薬品・一般用医薬品の請求に必要な書類として、販売証明書等が挙げられているかを確認します。
選択肢別の誤答解説
記述a
×「医薬品又は健康食品」→ ○「医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品を含む。)」
制度が救済するのは、医薬品を適正に使用したにもかかわらず、副作用による一定の健康被害が生じた場合です。健康食品として販売されたものなど、無承認無許可医薬品による健康被害は、救済制度の対象から除外されています。制度が製薬企業の社会的責任に基づく公的制度であるという説明は合っていますが、対象に健康食品を含めているため記述全体は誤りです。
記述b
この記述は正しいです。副作用による健康被害があっても、特に医療機関での治療を要さずに回復したような軽度のものは、給付対象に含まれません。救済制度の対象には、一定程度以上の健康被害が必要です。
記述c
×「救済制度の対象となる」→ ○「救済制度の対象から除外されている」
製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合の健康被害は、医薬品副作用被害救済制度の対象外です。手引きでは、このような場合の相談先として「医薬品PLセンター」が示されています。
記述d
この記述は正しいです。要指導医薬品または一般用医薬品の使用による副作用被害について救済給付を請求する際は、医師の診断書や医療費を証明する書類などに加えて、医薬品を販売等した薬局開設者や医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要です。
組合せ選択肢
- 選択肢1(a正・b正・c誤・d正):aを正としている点が違います。aには健康食品を制度の対象に含める誤りがあります。
- 選択肢2(a正・b正・c誤・d誤):aとdの扱いが違います。aは誤、dは正です。
- 選択肢3(a誤・b正・c正・d誤):cとdの扱いが違います。cは誤、dは正です。
- 選択肢5(a誤・b誤・c正・d誤):b・c・dの扱いが違います。bとdは正、cは誤です。
- 選択肢4(a誤・b正・c誤・d正):a〜dの正誤がすべて一致します。
よくある誤解
- 「健康被害」と書かれていれば対象になると思い込む誤りです。健康被害の原因や、被害の程度も確認します。
- **「適正使用なら軽い被害も対象」**と思い込む誤りです。適正使用に加えて、一定程度以上の健康被害であることが必要です。
- 「製薬企業の責任」という言葉から、製品不良による被害も救済制度の対象だと考える誤りです。製品不良などで企業に損害賠償責任がある場合は、制度の対象外です。
補足コラム
救済制度の対象となるには、添付文書や外箱などに記載された用法・用量、使用上の注意に従って使用されていることが基本です。不適正な使用による健康被害も対象外です。
医薬品の副作用による疾病の治療について、医療費・医療手当の給付対象となるのは「入院治療を必要とする程度」の場合です。必ず実際に入院していなければならない、という意味ではありません。
FAQ
Q. 救済給付を行うかどうかは、誰が判断しますか?
A. 副作用によるものか、医薬品が適正に使用されたかなどを確認し、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて給付が行われます。
A. 副作用によるものか、医薬品が適正に使用されたかなどを確認し、厚生労働大臣が判定した結果に基づいて給付が行われます。
Q. 医薬品副作用被害救済制度の対象外となる製品には、ほかにどのようなものがありますか?
A. 要指導医薬品・一般用医薬品では、人体に直接使用するものを除く殺虫剤・殺鼠剤、人体に直接使用するものを除く殺菌消毒剤、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品などが挙げられます。
A. 要指導医薬品・一般用医薬品では、人体に直接使用するものを除く殺虫剤・殺鼠剤、人体に直接使用するものを除く殺菌消毒剤、一般用検査薬、一部の日局収載医薬品などが挙げられます。
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