登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問110
問題文
医薬品副作用被害救済制度の給付に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医療手当の給付の請求期限は、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内である。
b 遺族年金の給付は、請求期限がない。
c 医療費の給付の請求期限は、請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年以内である。
d 障害児養育年金の給付は、請求期限がない。
選択肢
1:a:誤、b:正、c:正、d:誤
2:a:誤、b:正、c:誤、d:正
3:a:誤、b:誤、c:誤、d:正(正解)
4:a:正、b:正、c:誤、d:誤
5:a:正、b:誤、c:正、d:誤
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医薬品副作用被害救済制度の請求期限【登録販売者解説】
正解の理由
医療費は支払日から、医療手当は診療月の翌月初日から5年以内、障害児養育年金は請求期限なしです。
3が正解です。a・b・cは誤り、dは正しい組合せです。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第5章「医薬品の適正使用・安全対策」の「給付の種類と請求期限」です。
解法ステップ
- まず、医療費と医療手当の期限の起点を分けて見ます。医療費は「費用の支払いが行われたとき」、医療手当は「医療が行われた日の属する月の翌月の初日」が起点です。
- aは医療手当について医療費の起点を使い、cは医療費について医療手当の起点を使っています。どちらも給付の種類と起点が入れ替わっています。
- 遺族年金には請求期限があり、障害児養育年金には請求期限がありません。この違いから、bは誤り、dは正しいと判断できます。
選択肢別の誤答解説
記述 a
× 医療手当の請求期限を「医療費の支払いが行われたときから5年以内」としている点が誤りです。
この起点は医療費の請求期限です。医療手当は、請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月初日から5年以内です。
記述 b
× 遺族年金の請求期限を「ない」としている点が誤りです。
遺族年金は、原則として死亡のときから5年以内です。なお、遺族年金を受けることができる先順位者が死亡した場合には、その死亡のときから2年以内とされています。
記述 c
× 医療費の請求期限を「医療が行われた日の属する月の翌月初日から5年以内」としている点が誤りです。
この起点は医療手当の請求期限です。医療費は、支給対象となる費用の支払いが行われたときから5年以内です。
記述 d
○ 障害児養育年金の請求期限はありません。
障害児養育年金は、医薬品の副作用により一定程度の障害の状態にある18歳未満の人を養育する人に対する給付です。
組合せの確認
- 選択肢1は、b・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢2は、bの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢4は、a・b・dの正誤が正しい組合せと異なります。
- 選択肢5は、a・c・dの正誤が正しい組合せと異なります。
よくある誤解
- 「5年以内」だけを覚えて、起点を見落とす誤りです。給付の種類ごとに、支払日か診療月の翌月初日かを確認します。
- 医療費と医療手当を同じものとして扱う誤りです。医療費は治療に要した費用、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用に着目した定額給付です。
- 年金という名称なら請求期限がないと思い込む誤りです。障害年金・障害児養育年金と、遺族年金では期限の扱いが異なります。
補足コラム
請求期限の起点は、次のように整理できます。
FAQ
医療費と医療手当は、どちらも治療に関係する給付ですか?
はい。医療費は治療に要した費用を対象とし、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用負担に着目した定額の給付です。
はい。医療費は治療に要した費用を対象とし、医療手当は治療に伴う医療費以外の費用負担に着目した定額の給付です。
請求期限がない給付は、障害年金にも当てはまりますか?
はい。手引きでは、障害年金と障害児養育年金のどちらも請求期限なしとされています。
はい。手引きでは、障害年金と障害児養育年金のどちらも請求期限なしとされています。
関連キーワード: 医薬品副作用被害救済制度、医療費、医療手当、障害児養育年金、遺族年金

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