戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問87


問題文

次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、法第36条の11第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定濫用防止医薬品(外用剤を除く。)に該当するものについて、正しいものの組合せを選べ。
a ジフェンヒドラミン b ジヒドロコデイン c アスピリン d アセトアミノフェン

選択肢

1:(a、b)(正解)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)

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指定濫用防止医薬品の成分【登録販売者解説】

正解の理由

ジフェンヒドラミン・ジヒドロコデインは対象、アスピリン・アセトアミノフェンは対象外です。
したがって、該当する成分の組合せは 1 の「a、b」です。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)第4章「薬事関係法規・制度」の指定濫用防止医薬品に関する項目です。
ここでいう「対象」は、指定成分を有効成分として含む製剤のうち、外用剤を除いたものを指します。

解法ステップ

  1. まず、指定成分の一覧に名前があるかを確認します。
  2. 「ジフェンヒドラミン」と「ジヒドロコデイン」は一覧にあるため、該当します。
  3. 「アスピリン」と「アセトアミノフェン」は一覧にないため、該当しません。
  4. 該当する a・b の組合せを選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a ジフェンヒドラミン:該当する
    指定成分の一つです。ただし、成分を含んでいても外用剤は指定の対象から除かれます。
  • b ジヒドロコデイン:該当する
    指定成分の一つです。こちらも、外用剤は対象外です。
  • c アスピリン:該当しない
    指定成分の一覧に含まれていません。別の注意事項などで名前を見かけても、それだけで指定濫用防止医薬品の成分になるわけではありません。
  • d アセトアミノフェン:該当しない
    指定成分の一覧に含まれていません。解熱鎮痛成分であることと、指定濫用防止医薬品の成分であることは別の分類です。
  • 1(a、b):正しい組合せです
    該当する a・b のみを組み合わせています。
  • 2(a、c):誤りです
    a は該当しますが、c は該当しません。b を含まず、対象外の c を含む点が違います。
  • 3(b、c):誤りです
    b は該当しますが、c は該当しません。a を含まず、対象外の c を含む点が違います。
  • 4(b、d):誤りです
    b は該当しますが、d は該当しません。a を含まず、対象外の d を含む点が違います。
  • 5(c、d):誤りです
    c・d はどちらも該当しません。該当する a・b を含まない点が違います。

よくある誤解

  • 「解熱鎮痛成分なら指定成分だ」と考える誤りです。成分の働きではなく、指定成分の一覧にあるかどうかで判断します。
  • 「成分が含まれていれば、剤形に関係なく対象だ」と考える誤りです。指定成分を含む製剤でも、外用剤は除かれます。
  • 似た名前や、別の問題で見た成分を一覧にあると思い込む誤りです。成分名を一つずつ照合しましょう。

補足コラム

指定成分には、今回のジフェンヒドラミン・ジヒドロコデインのほか、エフェドリン、コデイン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリンがあります。
これらについても、外用剤は対象から除かれます。まず成分名を一覧と照らし、次に剤形の除外条件を確認するのがポイントです。

FAQ

Q. 「その水和物及びそれらの塩類を含む」とは、どういう意味ですか?
A. 指定成分そのものだけでなく、その水和物や塩類を有効成分とする製剤も対象になり得る、という意味です。
Q. 外用剤なら、指定成分を含んでいても対象外ですか?
A. はい。今回の指定では、指定成分を含む製剤であっても外用剤は除かれます。

関連キーワード: 指定濫用防止医薬品、指定成分、外用剤、ジフェンヒドラミン、ジヒドロコデイン
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