登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問90
問題文
化粧品に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 化粧品の成分本質(原材料)について、いかなる場合であっても医薬品の成分を配合してはならない。
b 化粧品は、医薬品的な効能効果の表示・標榜が認められていない。
c 化粧品には、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とするものがある。
d 不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されている。
選択肢
1:(a、b)
2:(a、c)
3:(b、c)
4:(b、d)(正解)
5:(c、d)
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化粧品の定義と表示規制【登録販売者解説】
正解の理由
化粧品は身体への作用が緩和なものに限られ、医薬品的な効能効果は表示できません。成分配合は原則禁止ですが、例外があります。
正しい組合せは4(b、d)です。bとdが正しく、aとcは誤りです。根拠は、試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)第4章「医薬品、医薬部外品及び化粧品」です。
解法ステップ
- aの「いかなる場合であっても」に注目します。手引きは医薬品成分の配合を「原則として」禁止しており、例外を認めています。
- cの「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的」に注目します。この目的のものは、化粧品には含まれません。
- bは医薬品的な効能効果の表示が認められないという内容、dは不良化粧品・不正表示化粧品の販売禁止という内容です。
- 正しい記述はbとdなので、この組合せを選びます。
選択肢別の誤答解説
-
a 誤り
×「いかなる場合であっても医薬品の成分を配合してはならない」→ ○「原則として医薬品の成分を配合してはならない」
配合が認められる場合もあり、添加物としての使用など、薬理作用が期待できない量以下に制限されます。「いかなる場合であっても」という断定が誤りです。 -
b 正しい
化粧品に認められる効能効果は、身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲です。医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていません。 -
c 誤り
×「身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とするものがある」→ ○「そのようなものは化粧品に含まれない」
身体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは、化粧品の定義から外れます。 -
d 正しい
化粧品についても、医薬品と同様に、不良化粧品及び不正表示化粧品の販売は禁止されています。
組合せの確認
- 選択肢1(a、b):aを含み、dを含まないため誤りです。
- 選択肢2(a、c):aとcを含み、bとdを含まないため誤りです。
- 選択肢3(b、c):cを含み、dを含まないため誤りです。
- 選択肢5(c、d):cを含み、bを含まないため誤りです。
よくある誤解
- 「原則として」を「例外なく」と読み替えてしまうことがあります。aの「いかなる場合であっても」は、例外を見落とさせる書き換えです。
- 身体に使うものなら、身体の機能に影響することを目的としていても化粧品だと思いがちです。化粧品は、そのような目的のものを含みません。
- 化粧品に効能効果の表示ができない、と一括りにするのも誤りです。化粧品の目的の範囲内で認められる表示はありますが、医薬品的な効能効果は表示できません。
補足コラム
化粧品としての使用目的がある製品でも、医薬品的な効能効果を表示しようとする場合は、一定の範囲内で医薬部外品として認められることがあります。薬用化粧品などがその例です。化粧品と医薬部外品では、表示できる効能効果の範囲が異なります。
FAQ
化粧品で表示できる効能効果の基本的な範囲は何ですか?
身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲です。
身体を清潔にする、美化する、魅力を増す、容貌を変える、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲です。
関連キーワード: 化粧品、医薬品的効能効果、成分本質、不良化粧品、不正表示化粧品、医薬部外品

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