戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問91


問題文

特別用途食品に関する記述について、( )の中に入れるべき字句の正しい組合せを選べ。
乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は( a )若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、( b )に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、( c )の許可等のマークが付されている。

選択肢

1:疾病の治療、食品衛生法、消費者庁
2:疾病の治療、食品衛生法、厚生労働省
3:疾病の治療、健康増進法、厚生労働省
4:健康の保持、健康増進法、消費者庁(正解)
5:健康の保持、健康増進法、厚生労働省

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特別用途食品の表示要件【登録販売者解説】

正解の理由

特別用途食品=健康の保持・健康増進法・消費者庁の許可等マークです。
正しい組合せは4です。(a)は「健康の保持」、(b)は「健康増進法」、(c)は「消費者庁」です。『試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)』第4章「薬事に関する法規と制度」の特別用途食品の項に基づく内容です。

解法ステップ

  1. 「発育又は(a)若しくは回復」は、手引きの表現「発育又は健康の保持若しくは回復」と照らし合わせます。
  2. 特別用途食品の許可・承認の根拠となる法律は「健康増進法」です。「食品衛生法」と取り違えないようにします。
  3. 許可等のマークを付ける機関は「消費者庁」です。「厚生労働省」ではありません。

選択肢別の誤答解説

  • (a)健康の保持
    正しい語句です。「発育又は健康の保持若しくは回復」という表現で覚えます。「疾病の治療」ではありません。
  • (b)健康増進法
    正しい語句です。特別用途食品は、健康増進法に基づく許可または承認を受けます。
  • (c)消費者庁
    正しい語句です。特別用途食品には、消費者庁の許可等のマークが付されます。
  • 選択肢1
    (a)が「疾病の治療」、(b)が「食品衛生法」で誤りです。(c)の「消費者庁」は正しい組合せです。
  • 選択肢2
    (a)の「疾病の治療」、(b)の「食品衛生法」、(c)の「厚生労働省」がすべて誤りです。正しくは、それぞれ「健康の保持」「健康増進法」「消費者庁」です。
  • 選択肢3
    (a)の「疾病の治療」と、(c)の「厚生労働省」が誤りです。(b)の「健康増進法」は正しい語句です。
  • 選択肢5
    (c)の「厚生労働省」が誤りです。(a)の「健康の保持」と(b)の「健康増進法」は正しい語句です。

よくある誤解

  • 「回復」という言葉から「疾病の治療」を選びたくなりますが、手引きの表現は「健康の保持若しくは回復」です。
  • 食品に関する制度なので「食品衛生法」と結びつけてしまうことがあります。特別用途食品の許可・承認の根拠は「健康増進法」です。
  • 「厚生労働省」と「消費者庁」を入れ替えるひっかけに注意します。この記述では、許可等のマークは消費者庁のものです。

補足コラム

特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦または病者のために、特別の用途に適する旨を表示する食品です。特定保健用食品を除く特別用途食品について、手引きでは健康増進法第43条第1項に基づく許可、または同法第63条第1項に基づく承認を受けるものとされています。

FAQ

「許可」と「承認」は、なぜ両方出てくるのですか?
手引きでは、通常の許可に加え、外国において特別用途表示をしようとする場合の承認も示されています。問題では、どちらも健康増進法に基づくものとして整理します。

関連キーワード: 特別用途食品、健康増進法、健康の保持、消費者庁、特別用途表示
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