戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問92


問題文

薬局に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。 b 薬局において、一般用医薬品を取り扱うためには、薬局の開設許可と併せて店舗販売業の許可も受ける必要がある。 c 薬局の開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が、当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在になる時間を薬剤師不在時間という。 d 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その薬局に勤務するその他の従業者を監督しなければならない。

選択肢

1:a:正、b:誤、c:正、d:正(正解)
2:a:正、b:正、c:正、d:誤
3:a:正、b:正、c:誤、d:誤
4:a:誤、b:正、c:誤、d:正
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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薬局の許可と管理【登録販売者解説】

正解の理由

薬局の開設許可があれば一般用医薬品も取り扱え、管理者には従業者の監督義務があります。
組合せは1で、aは正、bは誤、cは正、dは正です。根拠は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」第4章「薬事に関する法規と制度」の、薬局の許可・薬剤師不在時間・管理者の義務に関する項目です。

解法ステップ

  1. aは「薬局の名称を付してはならない」という制限が、病院・診療所の調剤所を除くとされている点を確認します。
  2. bは「店舗販売業の許可も必要」という部分に注目します。薬局は、薬局の開設許可を受けて一般用医薬品を取り扱えます。
  3. cは、不在の理由が「薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため」で、かつ「やむを得ず、一時的」かを確認します。
  4. dは、管理者の役割に従業者の監督が含まれることを確認し、a〜dの組合せから選びます。

選択肢別の誤答解説

  • a:正
    薬局として開設許可を受けていない場所は、病院または診療所の調剤所を除き、「薬局」の名称を付けられません。許可を受けていない場所に薬局と誤認させる名称を付けないための規定です。
  • b:誤
    ×「薬局の開設許可と併せて店舗販売業の許可も受ける必要がある」
    → ○「薬局では、一般用医薬品を取り扱うことができる」
    店舗販売業の許可を別に受けなければ一般用医薬品を扱えない、という記述が誤りです。薬局では、薬局の開設許可を受けて、一般用医薬品を取り扱えます。
  • c:正
    薬剤師不在時間とは、薬剤師が薬局以外の場所で業務を行うため、やむを得ず、かつ一時的に薬局を不在にする時間です。単に薬剤師が勤務していない時間全般を指すわけではありません。
  • d:正
    薬局の管理者は、保健衛生上の支障が生じないよう、薬局に勤務する従業者を監督します。手引きでは、薬剤師その他の従業者の監督に加え、薬局の設備や医薬品などの管理、業務上必要な注意も管理者の役割とされています。

よくある誤解

  • 薬局と店舗販売業を別の許可として混同する:薬局は一般用医薬品も取り扱えるため、店舗販売業の許可が追加で必要とは限りません。
  • 薬剤師不在時間を、薬剤師がいない時間すべてと考える:「薬局外で業務を行うため」「やむを得ず」「一時的に」という条件がポイントです。
  • 管理者の監督対象を従業者の一部だけと考える:管理者には、薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督する役割があります。

補足コラム

薬局では、調剤だけでなく、要指導医薬品や一般用医薬品も取り扱えます。一方、店舗販売業は医薬品の販売を行うための業態です。問題文では「薬局の開設許可」と「店舗販売業の許可」を並べて、薬局にも別の販売許可が必要だと思わせる形に注意しましょう。

FAQ

薬剤師不在時間には、薬局で何もできないのですか?
薬剤師不在時間中の薬局の業務には、従事者との連絡体制や、調剤が必要になった場合の対応体制など、別途定められた要件があります。
薬局の管理者は、必ず薬局開設者本人ですか?
開設者本人が薬剤師であれば自ら管理する場合があります。自ら管理しない場合などは、薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師から管理者を指定します。

関連キーワード: 薬局開設許可、薬局の名称、一般用医薬品、薬剤師不在時間、薬局の管理者、従業者の監督
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