戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問93


問題文

店舗販売業に関する記述の正誤について、正しい組合せを選べ。
a 店舗販売業者では、医薬品をあらかじめ小分けし、販売する行為は認められていない。 b 店舗管理者が薬剤師であれば、その店舗において登録販売者に第一類医薬品を販売させることができる。 c 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗の業務につき、店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならない。 d 店舗販売業に従事している薬剤師は、その店舗で調剤を行うことができる。

選択肢

1:a:正、b:正、c:誤、d:誤
2:a:正、b:誤、c:正、d:正
3:a:誤、b:正、c:誤、d:誤
4:a:正、b:誤、c:正、d:誤(正解)
5:a:誤、b:誤、c:正、d:正

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店舗販売業の販売・管理業務【登録販売者解説】

正解の理由

店舗販売業では、医薬品の小分けや調剤はできず、店舗管理者には業務上の意見を店舗販売業者へ書面で述べる義務があります。
各記述は、a:正、b:誤、c:正、d:誤です。この組合せに当たるのは4です。根拠は「試験問題の作成に関する手引き(令和8年4月一部改訂)」第4章「薬事に関する法規と制度」の、店舗販売業者と店舗管理者の規定です。

解法ステップ

  1. aの「医薬品をあらかじめ小分けし」に注目します。店舗販売業者が医薬品を小分けして販売できるかを確認します。
  2. bは「店舗管理者が薬剤師」と「登録販売者に第一類医薬品を販売させる」を分けて考えます。管理者の資格が、販売できる人の範囲を広げるわけではありません。
  3. cの「必要な意見を書面により述べなければならない」は、店舗管理者の義務に当たるかを確認します。
  4. dは「調剤(ちょうざい)」が店舗販売業で認められる業務かを見ます。調剤と医薬品の販売は別の業務です。

選択肢別の誤答解説

  • a:正しいです。 店舗販売業者が、医薬品をあらかじめ小分けして販売することは認められていません。
  • b:誤りです。 第一類医薬品の販売は薬剤師が行います。店舗管理者が薬剤師であっても、登録販売者に第一類医薬品を販売させることはできません。
    ×「登録販売者に第一類医薬品を販売させる」→ ○「第一類医薬品の販売は薬剤師が行う」
  • c:正しいです。 店舗管理者は、店舗の業務について必要な意見を、店舗販売業者に書面で述べなければなりません。
  • d:誤りです。 店舗販売業に従事する薬剤師であっても、その店舗で調剤を行うことはできません。店舗販売業と、調剤を行う薬局は区別します。
組合せも確認すると、1はb・c、2はd、3はa・b・c、5はa・dの正誤が、それぞれ正しい組合せと異なります。

よくある誤解

  • 「管理者が薬剤師なら、登録販売者も第一類を販売できる」と考えること。 店舗管理者の資格と、実際に販売できる人の範囲は別に判断します。
  • 「薬剤師が勤務している店舗なら、調剤もできる」と考えること。 調剤ができるかどうかは、薬剤師がいるかだけでなく、店舗の業態で区別します。
  • 「必要な意見を述べる」だけを覚えて、書面という条件を落とすこと。 店舗管理者の意見は、書面で述べる義務があります。

補足コラム

店舗販売業は医薬品を販売する業態であり、薬局のように調剤を行う業態とは異なります。また、店舗管理者の意見については、「店舗販売業者に対して」「書面により述べる」という相手と方法もあわせて覚えましょう。

FAQ

店舗管理者が薬剤師なら、店舗販売業でも調剤できますか?
できません。店舗管理者の資格が薬剤師であることと、その店舗で調剤できることは別の規定です。
店舗管理者の意見は、口頭で伝えればよいですか?
問題文のとおり、必要な意見は書面により述べる義務があります。

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