戦国登販登録販売者試験 過去問
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登録販売者 2026年 奈良・関西広域連合・福井 問94


問題文

配置販売業に関する記述について、正しいものの組合せを選べ。
a 一般用医薬品を配置により販売又は授与するときは、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、配置販売業の許可を受けなければならない。 b 配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。 c 配置販売業者は、配置以外の方法により医薬品を販売してはならない。 d 配置販売業者又はその配置員は、配置販売業者の氏名及び住所、配置販売に従事する者の氏名及び住所並びに区域及びその期間を、配置販売に従事した日から15日以内に、配置販売に従事する区域の都道府県知事に届け出なければならない。

選択肢

1:(a、b)
2:(a、c)(正解)
3:(b、c)
4:(b、d)
5:(c、d)

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配置販売業の許可と販売方法【登録販売者解説】

正解の理由

ひと言まとめ:配置販売業は、配置する区域ごとの許可が必要で、配置以外の方法による販売や医薬品の分割販売はできません。
2の組合せ(a、c)が正しいです。aは正しく、cも正しい記述です。手引きの第4章「薬事に関する法規と制度」の「配置販売業の許可」「配置従事の届出」「販売方法等の制限」が根拠です。『試験問題の作成に関する手引き』では、許可を受ける区域、従事前の届出、配置以外の販売方法の禁止などが定められています。

解法ステップ

  1. aでは「区域を含む都道府県ごと」という許可の単位を確認します。
  2. bでは「開封」「分割販売」の可否に注目します。
  3. cでは「配置以外の方法」という販売方法の制限を確認します。
  4. dでは「15日以内」と「従事する前」のどちらが届出の時期かを見分けます。

選択肢別の誤答解説

  • a 正しい
    配置販売業の許可は、配置しようとする区域を含む都道府県ごとに受けます。複数の都道府県で配置販売を行う場合は、それぞれの都道府県で許可が必要です。
  • b 誤り
    × 医薬品を開封して分割販売することができる → ○ 医薬品の直接の容器又は直接の被包を開いて分割販売してはならない
    配置販売業者は、医薬品を開封して分けて販売することはできません。
  • c 正しい
    配置販売業者は、配置以外の方法で医薬品を販売したり、授与したりしてはなりません。配置販売業は、配置による販売という方法に限られます。
  • d 誤り
    × 配置販売に従事した日から15日以内 → ○ 配置販売に従事しようとするとき、あらかじめ
    届出は従事を始めた後ではなく、従事する前に行います。届出先は、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事です。
組合せでは、(a、b)はbが誤り、(b、c)はbが誤り、(b、d)はbとdが誤り、(c、d)はdが誤りです。いずれも、正しい記述の組合せ(a、c)とは一致しません。

よくある誤解

  • 「従事した日から15日以内」と、従事前の届出を混同する
    届出のタイミングは「従事しようとするとき、あらかじめ」です。
  • 配置販売業の許可と、配置従事の届出を同じ手続きだと思う
    許可は配置する区域を含む都道府県ごとに受けます。届出は、配置販売に従事する前に行います。
  • 配置販売でも、開封して分割すれば販売できると思う
    配置販売では、医薬品を開封して分割販売することはできません。

補足コラム

配置販売に従事するときは、届出だけでなく、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、携帯することも必要です。
「許可は配置区域の都道府県ごと」「従事の届出は事前」「身分証明書は携帯」と分けて覚えましょう。

FAQ

Q. 届出先は、配置販売業者の住所地の都道府県知事ですか?
A. 配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事です。身分証明書の発行元である住所地の都道府県知事とは、区別して覚えましょう。

関連キーワード: 配置販売業、配置販売業の許可、配置従事の届出、販売方法等の制限、分割販売、身分証明書
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